キャンペーン内容
以下よりお申込みいただくと、
アントレサロン の住所への本店移転手続の料金が半額になります!
法務局の管轄内での移転
例)日本橋から銀座への移転
通常料金 | キャンペーン料金 | |
---|---|---|
弊社の手続費用(消費税込) | 66,000円 | 33,000円 |
登録免許税 | 30,000円 | 30,000円 |
合計 | 96,000円 | 63,000円 |
弊社の手続費用(消費税込)
半額33,000円
(通常:66,000円)
登録免許税
30,000円
合計
63,000円
(通常:96,000円)
法務局の管轄外への移転
例)渋谷道玄坂から銀座への移転
通常料金 | キャンペーン料金 | |
---|---|---|
弊社の手続費用(消費税込) | 66,000円 | 33,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 |
合計 | 126,000円 | 93,000円 |
弊社の手続費用(消費税込)
半額33,000円
(通常:66,000円)
登録免許税
60,000円
合計
93,000円
(通常:126,000円)
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本店移転登記(本店住所変更)とは
- 法人の登記簿に記載すべき事項は法律で定められています。たとえば株式会社であれば、商号、本店の所在地、事業目的、資本金、役員の氏名、代表者の住所などが登記事項とされています。これらの登記事項に変更があった場合は、法務局で登記の変更手続きが必要になります。
- 本店所在地は、定款にも記載されているので、本店移転の際は定款も変更しなければなりません。定款の変更には、株主総会の決議も必要になりますから「株主総会議事録」も変更登記書類として用意します。
- ただし、「東京都中央区→東京都中央区」の移転で、定款の記載が「本店は、東京都中央区に置く」と最小行政区画で記載されている場合は、定款の変更は必要ありません。