助成金申請の流れ

株式投資型クラウドファンディングでの資金調達(下図のオレンジ矢印部分)を完了した後、「助成金申請」を行ってください。

1.最初に助成金申請を行ってください。

本事業公式Webサイトによる申請になります。申請画面はこちら
申請の際、添付書類として提出する書類は次の4つです。

  1. 取扱ECF事業者に支払った、利用手数料の額の証明書類

    支払った利用手数料の額を証明する書類は、取扱ECF事業者ごとに異なります。詳細は以下の表でご確認ください。

    ※助成対象となる利用手数料は、令和6年4月1日~令和7年3月17日までの間に、取扱ECF事業者に対し支払っていることが必要です。

    利用手数料の額の証明書類一覧

    取扱ECF事業者(アルファベット順)利用手数料の額を証明する書類
    AngelNavi請求書
    CF Angels請求書
    イークラウド請求書
    FUNDINNO請求書
    Unicorn請求書

    助成対象経費のうち、「プロジェクトページを作成するための費用」と「株式発行企業の広報活動にかかる費用」について、
    上記表に記載の書類で証明できない経費の場合は、支払った金額と内容がわかる書類を別途提出してください。
    (例:当該経費にかかる請求書及び支払いが確認できる書類)

  2. 直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)

    ※申請時点で、1期目の法人の方や、確定申告の提出が済んでいない2期目の法人の方は提出不要です。

    ※東京都外から移転したばかりで都税事務所発行の納税証明書が提出できない方は、
    他の道府県税事務所発行の、直近の法人住民税・法人事業税の納税証明書をご提出ください。

  3. 次のいずれかの書類

    助成金申請時点で、【原則】本店が都内にあることが必要ですが、【例外】本店が都内にない場合は、都内に主たる事業所を置き、都内で事業活動をしている証明書類が必要です。

    原則 東京都内に本店がある登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(発行後3か月以内)
    例外 直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書(都税事務所発行)
  4. 銀行口座の通帳の写し

    上記(1)に関連して取扱ECF事業者に利用手数料を支払った旨を確認するため、支払が確認できるページを提出してください。
    また、助成金の支払先銀行口座として登録します。
    助成金を申請した法人名義の口座にしてください。
    通帳の写しは、支払が確認できるページに加えて、銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影してください。
    上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。

    ※取扱ECF事業者に利用手数料をクレジットカードで支払った企業は、別途事務局にご連絡ください。

    ※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。

    通帳のオモテ面 通帳を開いた1・2ページ目 支払が確認できるページ

2.事務局が助成金申請の内容を審査し、助成金の交付決定・支給決定を行います。

連絡先としてご登録いただいた担当者の方にメールで採択の可否をお送りします。
採択された方には、同時に確定した支給額もお伝えします。
申請内容に不明な点がある場合は、別途事務局から電話やメールで確認させていただきますので、対応をお願いします。

注意事項

  • 審査結果に関する問合せ(不採択の理由等)には一切応じません。
  • 審査結果については、採択の可否をメールで通知します。
  • 交付決定・支給決定を受けた後、申請を取り下げようとする場合は、事務局に対し「申請取下届出」を行わなければなりません。

助成金交付決定の取消し及び助成金の返還

申請者が、次のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部又は一部の取り消しを行うことがあります。
また、既に申請者に助成金が支給されている場合は、期限を定めて返還していただきます。

  1. 偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
  2. 助成金を他の用途に使用したとき。
  3. 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき。
  4. 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき。
  5. 以下の事業を行っていたことが判明したとき。
    • ①違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
    • ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
  6. 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていることが明らかになったとき。