弊社サービス利用で登録免許税を半額にできます。
さらに、電子定款に対応しているので、40,000円節税できます。
起業支援の専門家が対応を行うので、迅速・確実に会社を設立できます。
お客様自身の手間や時間を大幅に削減できます。
定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された「会社のルール」であり、会社設立において最も重要な書類のひとつです。お客様のお話を伺った上で、お客様の事業スタイルに合わせた内容の定款を作成代行します。
公証役場で定款の認証を受けた後、法人設立のための登記書類一式を作成して管轄の法務局に提出します。
はじめて起業をお考えの方は安心してお任せください。
スワイプできます
株式会社 の場合 |
アントレサロン会社 設立サービス利用 |
自分で設立 | 他社に依頼 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 7.5万円 | 15万円 | 15万円 |
会社設立 手数料 |
4.4万円 (通常料金8.8万円。 アントレサロン会員様は半額!) |
0円 | 8.8万円 ※1 |
印紙代 | 0円 | 4万円 ※2 | 0円 |
定款認証 手数料 |
5.2万円 | 5.2万円 | 5.2万円 |
合計金額 | 17.1万円 | 24.2万円 | 29万円 |
合同会社 の場合 |
アントレサロン会社 設立サービス利用 |
自分で設立 | 他社に依頼 |
---|---|---|---|
登録免許税 | 3万円 | 6万円 | 6万円 |
会社設立 手数料 |
3.3万円 (通常料金6.6万円。 アントレサロン会員様は半額!) |
0円 | 6.6万円 ※1 |
印紙代 | 0円 | 4万円 ※2 | 0円 |
合計金額 | 6.3万円 | 10万円 | 12.6万円 |
会社を設立するときに法務局に登記申請をしますが、その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、最低でも株式会社は15万円、合同会社は6万円かかります。起業で様々な費用がかかるときにこの負担は重いですが、公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると 登録免許税が半額になります。
「特定創業支援等事業」とは、地方自治体が実施する創業支援等事業計画に含まれ、
アントレサロンは横浜市の「特定創業支援等事業」に位置づけられています。そのため、弊社の施設に入居すると登録免許税が半額になります。
また、本制度を利用すると「小規模事業者持続化補助金」の創業枠(上限200万円)に応募することができます。
ページ下部のフォームにご記入のうえお申込みください。
その後、本ページの次の画面で、料金お支払いのためクレジットカードをご登録ください。
法人設立費用と毎月のレンタルオフィス利用料を、そのクレジットカードで決済することになります。
※ デビットカードやプリペイドカードは登録できません。
※ ご本人様名義でなくても構いません。
Visa、Mastercard、JCBカード、American Express、Diners Club
弊社担当者より、設立の打合せ日と、セミナーに関するメールをさせていただきます。
設立の打合せ
・打合せの所要時間は30~60分程度です(オンラインも可能)。
・捺印はアントレサロンにお越しいただき、法人設立関係書類一式にご捺印いただきます。ご希望の方は捺印書類の郵送もします。
オンラインセミナーの受講
・横浜市の創業支援制度を利用しているため、
「登録免許税半額」をご希望の方は、オンラインセミナーを受講する必要があります。
詳細はこちら。
・セミナーは、オンデマンド配信の動画で1時間程度です。
アントレサロンとの面談終了後、ご自身で横浜市経済局に証明書の発行を申請してください。 申請方法は最終面談日にお伝えします。横浜市経済局の証明書発行に1週間かかります。
法務局への申請手続きは全て弊社が行います。
法人設立日から1週間程度で、登記簿謄本を取得できるようになります。
一般社団法人の登録免許税は半額に
なりますか?
特定創業支援等事業の申込から設立
までどれくらいの期間かかりますか?
事前に用意するものがあれば教えて
ください。
横浜市以外で会社設立予定です。登録
免許税が半額にならなくても構わない
ので、会社設立をお願いすることはで
きま
すか?
以下のお申込みフォームに必要事項を記入のうえ、「決済画面へ進む」ボタンを押してください