「横浜市創業支援事業計画」
認定インキュベーション施設
創業支援事業計画を利用すると、これから創業する方や、個人事業主として創業してから5年未満の方は様々なメリットを活用できる可能性があります。
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、
ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を
実施するもので、国が認定することになっています。
認定により、当社の施設である横浜アントレサロン、桜木町アントレサロンにつきましては、
横浜市の「特定創業支援事業」と位置づけされましたので、当サロンのご利用者で横浜市創業
支援事業計画に基づく特定創業支援事業において規定の要件を満たした方は、
以下のメリットを受けることができるようになりました。
たとえば、株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、合同会社の6万円は3万円に減額されます。
無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能です。
※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります)。
このメリットを受けるためには以下の流れで行ってください。
①約1か月の期間で弊社と面談を4回以上実施し
修了証の発行を受ける
約1か月の期間で弊社と4回以上面談し、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を学び、修了証の発行を受けていただきます。
面談時に本制度についてご説明させていただきます。本制度の活用を希望する方は面談をご予約下さい。
以下の直通番号にご連絡いただくか、
このページ下部の面談お申込みフォームよりお申込みください。
横浜アントレサロンTEL.045-316-1366 |
桜木町アントレサロンTEL.045-664-1455 |
横浜アントレサロンまたは桜木町アントレサロンをお申込み頂くと面談料金が無料になるなど特典がございます。この機会にぜひご検討ください!
※面談時にアントレサロンの内覧が可能です。
面談に先駆けてアントレサロンの内覧をご希望の方は以下より内覧をお申し込みください。
②横浜市へ証明書発行依頼
所定の申請様式を横浜市経済局に提出し、証明書の発行を受けます。
※証明書の発行には概ね1週間程度を要します。証明書の発行手数料は無料です。
※窓口での申請が困難な場合は、上記の電話番号にご相談ください。
③法人設立
横浜市内を本店所在地として法人を設立します。法人登記する際、法務局に証明書を提出してください。
登録免許税が減額されます。
面談をご希望される方は以下のフォームの必須項目をご入力後、[確認画面へ]を押してください。