令和6年度のクラウドファンディング活用助成金について

令和6年度におけるクラウドファンディング活用助成金の概要をお知らせいたします。

助成金の目的

本助成金は、購入・寄付型クラウドファンディング(以下、「CF」)を活用する際に支払う利用手数料の一部を助成することにより、創業や、
ソーシャルビジネス等への挑戦はもとより、HTT・ゼロエミッションやDX等の社会的課題の解決への取組を促進することを目的とします。

助成金の内容

1.助成対象経費

取扱CF事業者のサービスを活用する際に支払う利用手数料

①利用手数料、決済手数料、早期振込手数料(取扱CF事業者から調達資金を受け取るために必要な手数料)

②プロジェクトページを作成するための費用(プロジェクトページの文章・画像作成費用など)

③プロジェクトの広報活動にかかる費用(SNS等によるWeb広告費用、実店舗での展示費用など)

※助成対象となる利用手数料は、令和6年4月1日~令和7年3月17日までの間に、取扱CF事業者に対し支払っていることが必要です。

《助成対象とならない場合の例》

  • 本事業の対象サイト以外のCFサイトに掲載したプロジェクトに係る経費
  • 助成金を申請したプロジェクトを掲載した取扱CF事業者以外の事業者(広告事業者等)に支払った経費
  • 助成金を申請したプロジェクト以外のプロジェクトに係る経費
  • 複数のプロジェクトに対する包括的なサービスに係る経費
  • 手数料に含まれる消費税
  • 過去に本助成金の支給を受けているプロジェクトと同一のプロジェクトに係る経費

2.助成金額

次の①から④の区分のいずれかに該当するプロジェクトを実施した者を支援します。
クラウドファンディング活用助成金は、4つの区分があり、別のプロジェクトで、かつ違う製品・サービスであれば
年度内1回ずつ(最大4回)申請できます。

  1. 【CF活用区分】

    以下a~dを併せて【CF活用区分】とし、次のいずれかに該当するプロジェクト
    a~c・・・ 助成率:助成対象経費の
    2分の1
     助成限度額:
    40万円
    d・・・ 助成率:助成対象経費の
    3分の2
     助成限度額:
    50万円
    ※助成限度額の例
    クラウドファンディングの利用手数料が100万円で上限が40万円の場合、
    100万円の2分の1は50万円ですが、
    上限である40万円が助成額
    となります。
    • 創業

      創業者(次のいずれかに該当する者)が実施したプロジェクト
      1. 現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者
      2. 創業した日から5年未満である者(個人で創業し法人化した者は、個人で創業した日から5年未満とする)
    • 新製品・新サービス

      新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト
    • ソーシャル

      『未来の東京』戦略 」の戦略に寄与するソーシャルビジネスを行う者が実施するプロジェクト
    • ソーシャル・コロナ等
      特例

      上記cのうち、新型コロナウイルス感染症や、ウクライナ情勢、物価・エネルギー価格高騰の影響により発生・顕在化した社会的課題の解決に資するプロジェクト
  2. 【HTT・ゼロエミッション区分】
    特例

    HTT・ゼロエミッションに資する新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト
    助成率:助成対象経費の
    3分の2
     助成限度額:
    50万円
  3. 【DX活用区分】
    特例

    デジタル技術を活用した新製品・新サービスの創出に挑戦するプロジェクト
    助成率:助成対象経費の
    3分の2
     助成限度額:
    50万円
  4. 【事業再構築区分】
    特例

    事業の見直し・再構築にチャレンジし、事業の継続・発展を図るもので、(1)~(4)のいずれかに該当するプロジェクト
    1. 前期1年間の売上高が前々期と比較して5%以上減少していること
    2. 前期1年間の売上高総利益率が前々期と比較して5%以上減少していること
    3. 前期1年間の売上高営業利益率が前々期と比較して5%以上減少していること
    4. 令和2年2月以降の任意の3か月の各月の売上高が、令和2年1月以前の直近同月の売上高と比較し、それぞれ5%以上減少していること

    ※再構築とは、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編などのことです。

    ※事業再構築は、新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢、物価・エネルギー価格高騰の影響がきっかけになったことが必要です。

    ※申請の対象となるプロジェクトで、新たな需要を取り込むために、新たな取組をすることが必要です。

    助成率:助成対象経費の
    3分の2
     助成限度額:
    50万円

    ※(4)を選択する方は、少なくとも2019年11月30日以前に起業している個人事業主・法人の方が対象です。

申請要件

助成金を申請するためには、次に掲げる条件をいずれも満たすことが必要となります。

  1. 上記「助成金額」に記載の①から④のいずれかに該当するプロジェクトを実施した者。
  2. 東京都内に本店若しくは主たる事業所を置き、東京都内で事業を行う事業者であること(東京都内で事業を行う計画を有する創業希望者・事業者を含む)。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者の範囲に合致していること(現在、事業を営んでおらず、新たに事業を開始しようとする具体的な計画がある者を含む)。
    ※資本金又は従業員数のどちらかが、下表の金額・人数以下であることが中小企業者の範囲となります。
    業種 資本金又は従業員等
    製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
    卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
    小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
    サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
    常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
  4. 大企業が実質的に経営を支配していないこと。
  5. 宗教教育その他いかなる宗教活動に該当する事業でないこと。
  6. 政治活動に該当する事業でないこと。
  7. 以下の事業に該当しないこと。
    1. 違法若しくは適法性に疑義のある事業、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の補助先として適切でないと判断される事業又は公序良俗に問題のある事業
    2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により定める風俗営業など)
  8. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
  9. 過去に国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
  10. 法令等で定める租税についての未申告、滞納がないこと。
  11. 事業の形態は、個人または法人(特定非営利活動法人、一般社団法人等を含む)であること。
  12. 令和6年4月1日以降に、取扱CF事業者のサイトでプロジェクトを掲載し、プロジェクトを成功させた者。
    ※令和6年4月1日より前に募集を開始したプロジェクトは、助成金の対象になりません。
    ※プロジェクトで設定した目標調達額を達成しなければ、助成金の対象になりません。
    ※取扱CF事業者は、東京都が選定したCF事業者です。「取扱CF事業者の紹介」ページに最新の事業者を掲載しています。
    ※取扱CF事業者の対象サイト以外のサイトに掲載したプロジェクトは助成金申請できません。
    ※同一申請者によるクラウドファンディング活用助成金の利用は、上記「助成金額」に記載の①から④それぞれについて、別のプロジェクトで、かつ違う製品・サービスであれば年度内1回ずつ申請できます。
    ※昨年度までに本助成金を利用された方も、新たに今年度申請できます。
  13. 令和7年3月17日までに、全てのリターンを提供し、事務局に完了報告及び支給申請をした者。