会計記帳・税務申告

会計記帳・税務申告をご依頼の方へ

会計記帳・税務申告をアウトソーシングするメリット

事業活動の上で経理業務はとても重要ですが、

といった悩みを抱えている経営者、同様の不安を抱えている起業予定の方は、弊社が会計記帳・税務申告を弊社が代行致します。

例えば、

といった効果があります。ご検討ください。

会計記帳・税務申告の流れ

会計記帳・税務申告の流れ

※ お客様にご用意いただくもの

  1. 1.領収書・請求書の原本または写し
  2. 2.出納帳・振替伝票等
  3. 3.預金通帳の写し 等

報酬

仕訳数によって見積金額が変動しますが、下表が目安になります。

※税抜表示です。

会計記帳サポート 月額15,000円
決算・年末調整 年1回80,000円
税務申告 (弊社提携の税理士が行います。) 年1回30,000円
年間合計 290,000円

会計記帳とは

税金を正確に申告するために、毎日の取引で発生する経費や売上などを帳簿に記録しておきます。
この帳簿に記入していく作業のことを「記帳」といいます。

税務申告とは

年に1回決算を行い、それに基づいて法人税を申告・納付することです。法人税は、決算日から 2ヵ月以内に申告しなければなりません。また、役員報酬や給与などから源泉徴収した所得税は、原則としてその費用を支払った月の翌月 10 日までに納付することとなっていますが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、半年分をまとめて納める方法が適用されます。具体的には、1~6 月分は 7 月 10 日まで、7~12 月分は翌年 1 月 20 日までに納税することになっており、この納期の特例によって納税手続きを簡素化できますので、忘れずに申請書を提出してください。

事業を営んでいる人は、個人であっても法人であっても、誰でも年に一度は決算を行い、税金を申告する「確定申告」を必ず行わなければなりません。

所得が赤字の場合は?

所得が赤字の場合には法人税は課税されませんが、赤字でも必ず納めなければならないのが法人住民税(均等割)の最低 7 万円 / 年です。これは所得に関係なく、法人の規模に応じて、事業所が所在している都道府県と市区町村に支払う税金ですので、ご注意ください。

申告方法について

法人・個人事業主ともに、所得の申告方法には青色申告と白色申告があります。以下、青色申告のメリットを記載します。このメリットを受けるには、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

法人の青色申告の税務上のメリット

  • 青色欠損金を翌年以降 9 年間、繰り越すことができる。
    赤字が出た場合、その欠損金を 9 年間繰り越して、将来の所得と相殺できます。
  • 青色欠損金を前年度に限り、繰り戻すことができる。
    黒字で法人税を納めた年度の翌期に赤字が出た場合、その赤字を前年度分に繰り戻して所得から控除することによって、前年分の法人税の還付を受けられます。

個人事業主の青色申告の税務上メリット

  • 赤字を 3 年間、繰り越すことができる。前年度への赤字の繰り戻すことも可能。
  • 事業主と生計を同じくする配偶者などで、専従としてその事業に従事している人に支払う給与を、必要経費とすることができる(所得から控除できる)。

青色申告の条件

  • 取引を複式簿記によって記録し、総勘定元帳、売上帳、仕入帳などの帳簿類や、貸借対照表と損益計算書を作成することです。これらの書類には、請求書、領収書などの取引証拠書類とともに、7 年間の保存義務が生じます。

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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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