創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?

創業支援等事業計画のご利用にあたって

2023年度からの変更点について

2023年より創業支援等事業計画の内容に変更がありました。変更内容は以下の通りです。

変更前 「オンライン面談コース」のみ
変更後 「オンラインセミナーコース」と「オンライン面談コース」のいずれかを選択できる
※川崎市は面談コースのみとなります。

創業支援等事業計画を利用する方は、【オンラインセミナーコース】【オンライン面談コース】のいずれかを選択してお申込みください。

お申込みにあたり、有料か無料か選択する箇所がございます。アントレサロンの月額会員様は無料に、非会員様は有料になります。ご検討ください。

好きなときに視聴できるオンデマンドセミナー受講(全4回)と、ご本人確認のオンライン面談(1回)で修了するものです。

弊社とオンライン面談を4回実施すると修了するものです。

1. 法人設立にかかる登録免許税とは?

会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、最低でも株式会社は15万円、合同会社は6万円かかります。

起業で様々な費用がかかるときに、この登録免許税の負担が重いですが、
公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると登録免許税が半額になります。

2. 特定創業支援等事業ってなに?

創業支援等事業計画とは産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。

認定によりアントレサロン施設は、渋谷区、横浜市、川崎市、さいたま市「特定創業支援等事業」と位置づけされ、当サロンのご利用者様で、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業において規定の要件を満たした方は、以下5つのメリットを受けることができるようになりました。

メリット
1
株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
たとえば、株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、合同会社の6万円は3万円に減額されます。

メリット
2
融資を受ける際の信用保証協会による保証が、事業開始6か月前から利用できるようになります。

メリット
3
日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件が緩和されます!
無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能です。

メリット
4
日本政策金融公庫の「新規開業資金」における※貸付利率引き下げの対象となり、
融資を受けるうえでも有利になります。
※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります)

メリット
5
小規模事業者持続化補助金の「創業枠」が適用され補助金の上限が200万になります。
※創業した地域に関係なく、弊社のサービスを利用すると創業枠で申請できます。

3. どんな人が利用できますか?

創業前の方、設立してから5年未満の法人、または開業から5年未満の個人事業主の方が対象です。
上記メリットを利用したいという方はご活用ください。

4. どれくらいの期間が必要ですか?

1か月程度、期間が必要です。法人設立や融資申請を急いでいる方は、早めにご対応ください。

5. 利用方法は?

まずアントレサロンにお申込みください。その後、以下のフォームよりお申込みください。オンラインセミナーコースまたはオンライン面談コース終了後、修了証を発行します。そのあと、自治体に証明書の発行してもらい、その証明書を活用することになります。

利用するまでの流れ ※詳細は後述する各施設のリンク先をご確認ください

1.

アントレサロンをお申込みください。

※対象となる施設は、「渋谷アントレサロン」「横浜アントレサロン」「桜木町アントレサロン」
「川崎アントレサロン」「大宮アントレサロン」
のみになりますので、アントレサロンをお申込みいただく際に利用住所として選択してください。

2. 以下のフォームよりコースをご予約ください。
3. コース終了後、修了証を発行します。
4. ご自身で自治体に証明書の発行を申請します。
各自治体の証明書発行方法はこちら
5. 自治体で発行された証明書を法務局に提出すると、法人設立時の登録免許税が半額になります。
融資も同様に金融機関に証明書をご提出ください。

本制度は各自治体が用意している創業支援サービスです。特に登録免許税の半額は、これから法人を設立される方に、大変人気です。ぜひご検討ください。

参考記事

【お得な制度活用】会社設立時の登録免許税を半額するには?
法人設立の際は登録免許税という税金がかかりますが、「特定創業支援等事業」という言葉をご存知でしょうか。「特定創業支援等事業」は自治体の制度で、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、創業支援を実施するものです。この制度を利用すると、これから会社を設立する方に大きなメリットがあります。大変人気の高い制度です…
ゆる起業®完全ガイド(entre-salon.com/blog/)

創業支援等事業計画の詳細・お申込みフォーム

詳細は、以下のサイトでご確認ください。

6. よくある質問

セミナーの内容はどのようなものでしょうか?

経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的とした内容になります。

この制度を利用するのに最短どれくらいの期間が必要ですか?

初回のセミナー内容配信日より3週間空けた日までのお時間が必要です。

1回あたりのセミナー時間はどのくらいになりますでしょうか?

1時間程度になります。オンデマンド配信なので、いつでもご視聴可能です。

アントレサロンの利用開始前でも無料でセミナー受講は可能ですか?

お申込みが完了していれば、アントレサロンご利用開始前でも無料でセミナーをご視聴いたけます。

過去にアントレサロンを利用していたが無料の対象ですか?

現在もご利用中の方のみが無料の対象となります。

費用は現金以外でもお支払い可能ですか?

費用はクレジットカードでのお支払いをお願いしておりますが、ご希望の場合は事前振り込みも可能です。

バーチャルオフィスプランでも無料の対象ですか?

対象になります。

創業支援等事業計画を利用した場合、融資は通りやすくなりますか?

融資については金融機関での審査がございますので弊社ではお答え出来かねます。

日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げについて、詳しく教えてくれますか?

融資についての詳細は日本政策金融公庫様へ直接お問い合わせください。

面談の内容はどのようなものでしょうか?

経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的とした内容になります。

この制度を利用するのに最短どれくらいの期間が必要ですか?

渋谷区、横浜市、さいたま市の場合は、初回の面談日より3週間空けて4回目の面談をしていただく必要があります。川崎市の場合は、アントレサロンに1ヶ月以上入居していただく必要があります。その後、自治体から証明書が発行されるまでに1週間程度かかりますので最短でも約1ヶ月程度かかります。

オンラインでの面談は可能でしょうか?

面談は4回ともオンラインで対応させていただきます。

他の者も同席してよいでしょうか?

同席可能です。ただし、代表者の方はご参加が必須になります。

1回あたりの面談時間はどのくらいになりますでしょうか?

30分程度になります。

面談の受付可能時間を教えていただけますか?

平日9時~20時、土曜9時~17時30分となります。
上記時間での調整が難しい場合には別途お問い合わせください。

アントレサロンの利用開始前でも無料で面談の実施は可能ですか?

お申込みが完了していれば、アントレサロンご利用開始前でも無料で面談を実施させていただきます。

アントレサロンを契約したその日に面談は可能ですか?

可能です。対応したスタッフにご希望の旨をお伝えください。

過去にアントレサロンを利用していたが無料の対象ですか?

現在もご利用中の方のみが無料の対象となります。

面談費用は現金以外でもお支払い可能ですか?

面談費用は原則事前振り込みをおねがいしておりますが、クレジットカードやpaypayでのお支払いも可能です。その場合は現地決済となります。

バーチャルオフィスプランでも無料の対象ですか?

対象になります。

創業支援等事業計画を利用した場合、融資は通りやすくなりますか?

融資については金融機関での審査がございますので弊社ではお答え出来かねます。

日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げについて、詳しく教えてくれますか?

融資についての詳細は日本政策金融公庫様へ直接お問い合わせください。

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