一般社団法人・一般財団法人とは平成20年12月1日からの公益法人制度改革(※下記図参照)に伴い、新たに誕生した非営利法人です。
非営利法人ですが、「非営利」というのは社員・出資者への利益の配当が行われないだけで理事等への報酬・給与の支払は可能です。事業を始める際に、組織形態として株式会社・合同会社だけでなく、一般社団法人・一般財団法人も選択肢としてご検討ください。
参考:一定要件を満たす一般社団法人・一般財団法人は、それぞれ公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。詳しくはお気軽にお問合せください。
一般社団法人 | 一般財団法人 | |
設立者・拠出金 | 社員2名以上 最低限必要な資産制限なし |
出資者1名以上 300万円以上の拠出 |
評議員 | 不要 | 3名以上 |
理事・監事 | 理事1名以上 (社員の兼任可能) |
理事3名以上(社員の兼任可能) 監事1名以上 |
弊社が設立を支援した場合の全体的な費用は下表の通りです。
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
一般社団法人 一般財団法人 |
お客様自身で設立 | 弊社ご依頼の場合 | 特典適用 (アントレサロン会員限定) |
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登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
弊社報酬 | – | 130,000円 | 半額65,000円 |
合計 | 112,000円 | 242,000円 | 177,000円 |
ご依頼いただいてから設立まで最短3日で可能です。打合せは、2回×1~2時間をお願いしています。
法人化する場合、どの組織形態にするかを決めます。
法人には大きく分けて、営利法人(株式会社、合同会社など)と、非営利法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など)があります。
一般社団法人と一般財団法人はどちらも、企業や団体、あるいは医師や弁護士など、特定の業務に携わる個人を会員として構成される非営利団体で、いわゆる業界団体に向いている組織形態といわれています。
一般社団法人と一般財団法人の違いとしては、必ずしも決まっているわけではありませんが、一般社団法人は「人の集まり」、例えば会員ビジネスや、資格検定ビジネスを行う際に一般社団法人は向いていると言われます。一方、一般財団法人は、「財産の集まり」で、設立の際に財産を拠出し、それを運用することによって事業を行います。
一般社団法人の場合は、最低2名で設立ができます(社員が2名、理事が1名必要ですが、社員と理事は兼任できる)が、一般財団法人は、設立時の最低必要人数が、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名必要になります。また、基本財産について、前者は不要ですが、後者は300万円以上必要となります。
調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査