更新日:2014.07.07
株式会社を設立するときには、「えっ、こんなお金もかかるの?」というものがあります。それが「登録免許税」です。資本金の0・7%を納付しなければなりません。「じゃあ、資本金は低く抑えよう」と思っても、最低税額が15万円からと決められています。けっこうな負担ですよね。
そんななか、政府は起業の増加促進に向けていろいろな施策を打ち出しています。そのひとつが、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」というものです。
これは「創業支援事業計画」の認定を受けた自治体が準備した起業講座の受講など、一定要件を満たした起業希望者は、登録免許税が半分に優遇されるというものです。
資本金の0・7%が0・35%に、また最低税額も7万5000円に減額されます。無担保、第三者保証なしの創業関連保証の枠も拡充されますし、本来なら創業2カ月前から対象となる創業関連保証の利用対象が6カ月前に拡充されるなどの優遇が受けられます。
現在、全国で168件(177市区町)が認定されています。まずは、自分が起業しようと考えている自治体が認定を受けているかを調べてみましょう。
関東地方の場合、経済産業省関東経済産業局の管内では67件(71市区町)が認定されています。関東経済産業局のホームページ(http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/index.html)で確認してみましょう。“産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定”という見出しで、第1回分と先日認定された第2回分が発表されています。
認定自治体で起業を考えている人は、自治体のホームページで「創業支援事業計画」に関わる情報を見て、どんな要件なのか確認してみるといいでしょう。
今後も認定自治体は増えていきます(次回は秋に発表予定)。起業を検討している人は、「創業支援事業計画」の認定を受けている自治体の制度を活用して起業すればメリットがあると覚えておきましょう。 (取材・構成:藤木俊明)
行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。 シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。 |
『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
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『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
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『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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