更新日:2015.03.09
起業準備のとき、商品名やサービス名を考えるのは大変ですが、楽しいことともいえるでしょう。自分が考えてきたアイデアに名前がついて、世の中に広まる、という夢がカタチになるのですからね。
その際、気にとめていただきたいことがあります。それは、「あなたの考えた商品・サービス名が、誰かの商標権を侵害していませんか?」ということです。
商標登録をすると、「商標権」というものが発生します。そうすると、その商標を自社が独占的に使用し、他社に対して、類似のものを使わないでくださいといえることになるのです。
あなたA社が商標登録をしないまま商品・サービス名を決めて事業を開始した場合、どこかのB社が同じ商品・サービス名を先に商標登録していたとしたら、そのB社の商標権を侵害してしまう可能性があります。
逆に、自分の商品・サービス名をきちんと登録しておくと、他者が同じ名前のものを使うことを防げますし、商標登録してあるということで、信用が増すでしょう。
さて、商標登録というと、何だかハードルが高い気もしますね。しかし、商標が登録されているかどうか調べるだけなら、「特許電子図書館」(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)を使えば無料で調べられます。
いよいよ申請しようというときには特許庁に書類を提出します。ただし、審査により残念ながら登録できない場合もあります。
特許庁に申請する場合は、(1つの区分とすると)まず申請時に印紙代など計1万2000円がかかり、審査を経て登録できたときには2万1900円の登録料(5年間分)が必要になります。自分でこれらの手続きを行うのは、やはり大変だという人は、弁理士報酬が必要になりますが「弁理士」という国家資格を持った人に依頼すればいいでしょう。起業準備段階から「商標」ということを意識しておくことが大切です。 (取材・構成:藤木俊明)
行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。 シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。 |
『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
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『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
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『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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