更新日:2015.11.09
いよいよマイナンバーの通知がスタートしました。来年1月度から運用がはじまりますね。起業したらマイナンバーはどう関わってくるのでしょうか?
もし、あなたが個人事業主として起業し、どこかの企業の仕事を受けたとしたら、その取引相手にマイナンバーを伝える必要があります。企業は報酬を支払う相手が個人の場合、収集の目的を伝えた上でマイナンバーを収集し、厳格に管理するように義務づけられています。それを負担と感じる企業もあるでしょうね。
もしあなたが法人として起業したなら、あなた個人のマイナンバーは関係ありません。お取引先はあなた自身のマイナンバーを収集・管理する必要はないのです。ところが法人についても「法人番号」という13桁のナンバーが振られてくることはご存じですか?
この法人番号は、国税庁から通知されるのですが、ホームページでも公開され、「会社名」「会社の登記上の住所」「法人番号」が誰でも検索できるようになります。また、それをビジネス利用してもいいということに現時点ではなっています。
ここで気がかりなのは、起業して自宅を登記上の住所にする場合です。つまり、自宅住所が公開されるわけですよね。それを避けたい人は、登記可能なレンタルオフィスなどに、本店の登記を移すことも検討した方がいいでしょう。 (取材・構成:藤木俊明)
行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。 シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。 |
『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
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『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
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『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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