夕刊フジ×銀座セカンドライフ 共同企画

【定年起業への挑戦】「個人事業主」になったら…税金などはどうなる? 

更新日:2016.12.26

 新しい年に向けて、自分で事業をスタートしたいと考えている人も多いのではないでしょうか? 自分で事業を始めるときにまず決めることは、「法人」を作るか、「個人事業主」を選ぶか、大きく分けてこの2つです。

 ライターや研修講師、コンサルタントなど、人を雇わず自分だけでやっていこうとするなら、法人設立にこだわらず、個人事業主としてスタートする選択も十分ありです。それでは個人事業主とは、どうやって始めるのでしょう? また税金などはどうなるのでしょう?

 個人事業主として仕事を開始するには、まず「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄の税務署に提出します。

 その用紙は国税庁のホームページなどからダウンロードできますので、自分の屋号などを決めて記入し、直接持参するか郵送で提出します。手数料はかかりません。これで開業完了です。

 税金については、個人事業主になると必ず1年に1度「確定申告」して所得税を納めなければなりません。例えば2017年に個人事業主として届け出ると、18年1月下旬ごろに「確定申告書用紙」が入った封書が届きます。その用紙に17年1月から12月までの売り上げと経費を計算して、1年間の利益(所得)と所得税を書き入れ、18年の2-3月に税務署に申告し納税します。納税額によっては支払いが大変になりますから、月々の利益を納税用の口座にためるなどの工夫が必要です。

 消費税は開業して2年間は免除です。3年目以降も売り上げが年間1000万円以下の事業主は免除されます。当初は神経質に考えなくてもいいでしょう。 (取材・構成 藤木俊明)

銀座セカンドライフ株式会社 代表取締役 片桐実央 プロフィール

片桐実央

行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。

シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。

著書一覧

初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
かながわシニア起業ハンドブック『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
あおもりシニア起業ハンドブック『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)

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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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