更新日:2017.06.19
定年起業に向けて自分の株式会社をつくりたいと考えた人は、「社名」を検討し、決める必要があります。社名は法人登記するときに必要ですし、それが決まらないと会社印も作れません。
社名を考えるのは楽しいものですが、法人登記を行うために知っておくべきポイントを述べます。
まず、法人の場合、社名は「商号」といいます。以前はローマ字が使えませんでしたが、2002年の商業登記規則等の改正でローマ字やアラビヤ数字、「&」(アンパサンド)「・」(中点)などの符号を用いることができるようになりました。
法務省のホームページによると「777株式会社」「ABC株式会社」という商号も可能なようです。ただし、「株式会社」「合同会社」などの法人の種類は、商号に必ず入れなくてはなりません。また、「ABC(エイビーシー)株式会社」のように、括弧書きで読みを登記することはできません。
気をつけなくてはいけないのは、すでに登記されている他の会社と同一の商号で、かつ、本店所在場所も同一であるものは、登記ができないことです。したがって、事前に「商号調査」を行って確認する必要があります。創業したい自治体の管轄法務局に行くと専用端末がありますので、自分で調べられます。また、オンラインでも検索できます(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00076.html)。
今回は事務的なポイントを述べましたが、社名は「どういう理念を持っているのか」「どういう事業を行っているのか」などが、商談を行う相手に伝わりやすいように考えることが大事ですね。 (取材・構成 藤木俊明)
行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。 シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。 |
『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
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『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
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『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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