一般社団法人・一般財団法人設立

一般社団法人・一般財団法人を設立したい方へ

一般社団法人・一般財団法人の概要

一般社団法人・一般財団法人とは平成20年12月1日からの公益法人制度改革(※下記図参照)に伴い、新たに誕生した非営利法人です。
非営利法人ですが、「非営利」というのは社員・出資者への利益の配当が行われないだけで理事等への報酬・給与の支払は可能です。事業を始める際に、組織形態として株式会社・合同会社だけでなく、一般社団法人・一般財団法人も選択肢としてご検討ください。

一社団法人・一社財団法人の概要

参考:一定要件を満たす一般社団法人・一般財団法人は、それぞれ公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることができます。詳しくはお気軽にお問合せください。

一般社団・財団法人設立によるメリット

簡単に社団・財団法人が設立できるになりました

一般社団法人と一般財団法人のポイント

一般社団法人 一般財団法人
設立者・拠出金 社員2名以上
最低限必要な資産制限なし
出資者1名以上
300万円以上の拠出
評議員 不要 3名以上
理事・監事 理事1名以上
(社員の兼任可能)
理事3名以上(社員の兼任可能)
監事1名以上

法人組織の種類と違い

法人化する場合、どの組織形態にするかを決めます。
法人には大きく分けて、営利法人(株式会社、合同会社など)と、非営利法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人など)があります。

非営利法人

以下より、非営利法人について説明していきます。
非営利法人でも収益事業を行うことができるほか、利益の分配は出来ませんが、役員なら報酬を受けることができます。

一般社団法人・一般財団法人とは?

一般社団法人と一般財団法人はどちらも、企業や団体、あるいは医師や弁護士など、特定の業務に携わる個人を会員として構成される非営利団体で、いわゆる業界団体に向いている組織形態といわれています。

一般社団法人と一般財団法人の違いとしては、必ずしも決まっているわけではありませんが、一般社団法人は「人の集まり」、例えば会員ビジネスや、資格検定ビジネスを行う際に一般社団法人は向いていると言われます。一方、一般財団法人は、「財産の集まり」で、設立の際に財産を拠出し、それを運用することによって事業を行います。

一般社団法人・一般財団法人の手続き上の違い

一般社団法人の場合は、最低2名で設立ができます(社員が2名、理事が1名必要ですが、社員と理事は兼任できる)が、一般財団法人は、設立時の最低必要人数が、理事3名、評議員3名、監事1名の計7名必要になります。また、基本財産について、前者は不要ですが、後者は300万円以上必要となります。

一般社団法人設立の流れ

  1. 定款を作成する。
  2. 公証役場で公証人の認証を受ける。
  3. 法務局に設立の登記申請を行う。

一般財団法人設立の流れ

  1. 定款を作成する。
  2. 公証役場で公証人の認証を受ける。
  3. 設立者が300万円以上の財産の拠出を行う。
  4. 法務局に設立の登記申請を行う。

現在の利用会員数

18,062

調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
インターネット・アンケート調査

無料メールマガジン

キャンペーン情報や、助成金情報、交流会・セミナー等、起業家にとって役立つ情報を発信しています。

メールマガジンの詳細