特定創業支援等事業の証明書発行方法

特定創業支援等事業の証明書発行方法

特定創業支援等事業が修了した方は、制度を利用したことを証明する「証明書」の発行を各自治体へ申請して
ください。申請したい自治体を選択して、証明書の発行方法をご確認ください。

証明書発行には、概ね1週間程度かかります。時間に余裕をもって申請をお願いします。

1.【新宿区】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

証明書は即日発行できません。申請日から3営業日後のお渡しとなります。郵送申請の場合、区に書類が到達した日から3営業日後に投函します。

証明に関する申請書

【新宿区】記入例

PDFのダウンロード

《ご注意いただきたい点》

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、実施確認書に記載されている「支援日①~④」の日付をそれぞれ
    転記してください。

  • 「設立する会社の商号(屋号)・本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【新宿区】申請方法

申請方法は、「郵送申請」「窓口申請」があります。窓口に持参又は郵送してください。

(提出書類)

  • 申請書

    記入例を確認し記載してください。

    ※個人で創業する場合、資本額は記入不要。

    ※まだ決まっていない事項がある場合は、予定を記入して交付申請するか、
    内容が決まってから交付申請してください。未記入の欄があると証明書は発行できません。

  • 実施確認書(銀座セカンドライフ発行)
  • 受領証

    受領証フォーマットPDF / 受領証記入例PDF

    証明書を窓口で受け取りたい方には、用紙下部の「受領書」に交付日を記入して お渡ししますので、 受取時に必ず持参してください。

  • 特定創業支援等事業に係る個人情報の提供に関する同意書

  • 証明書送付用封筒(証明書の郵送希望の方のみ)

    定型封筒に住所氏名を記入し、切手を貼付してください。
    切手は110円です。(速達の場合はこれらに300円を加えた額。)
    簡易書留、書留等には対応しません。

  • 開業済の方は次の資料も必要。(いずれもモノクロ印刷可)

    【添付書類(個人)】

    ・税務署に届け出た開業届(税務署の受付印が押印されたもの。)
    ※申請書に記入する「事業の開始時期」は、開業届に記載されている日を記入してください。

    【添付書類(法人)】

    ・税務署に届け出た廃業届(税務署の受付印が押印されたもの。)

    ・税務署に届け出た法人設立届(税務署の受付印が押印されたもの。法人の履歴事項全部証明書でも可。)

(提出方法)

  • 必要書類を添えて、下記の提出先「新宿区文化観光産業部産業振興課」まで郵送してください。窓口に、記入済みの書類を直接持参しても構いません。
  • 【郵送提出の注意点】
    料金不足の場合は返送されます。
    (定形封筒の場合は50g以内110円。定形外は100g以内180円。)

    記載漏れ、記載誤り、書類の不足があると証明書は交付できません。
    この場合は、一旦書類をお返しすることになります。

(提出先)

〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階
新宿区文化観光産業部産業振興課(特定創業支援等事業担当宛)宛て

※新宿区役所 産業振興課(BIZ新宿4階)の地図はこちら↓
 https://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/261100shoko.html

(証明書の受取方法)

【郵送希望の方】

証明書は、申請書を受理してから 3営業日目の昼に郵便ポストに投函します。
配達に日数がかかることを考慮して申請書を送付してください。
また、遅配、誤配等の郵便事故には対応できません。

【窓口での受け取りを希望する方】

証明書は、申請書を受理してから3営業日目の午後1時からお渡しします。

(例)4月1日(金)に産業振興課に申請し、記載内容・添付書類等に問題がなく受理した場合は、4月6日(水)の午後1時からお渡しできます。この日以降いつ受け取りに来ていただいても構いません。

受付時間:土日祝等を除く 8:30~12:00、13:00~17:00

3.【新宿区】よくある質問

Q

証明書の受取期限はありますか?

A

令和9年3月31日までです。
ただし、既に創業している方は、令和9年3月31日と、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届等に記載されている開業日又は会社設立日から5年を経過しない日までのいずれか早い日となります。

Q

証明書の発行手数料と交付可能枚数は?

A

証明書は必要な枚数を交付します。手数料はかかりません。証明書が追加で必要になった場合は、再度申請していただくことで追加交付することができます。

1.【渋谷区】申請方法

申請方法は、「オンライン申請」でお願いします。

オンライン申請

原則オンラインでの申請となります。渋谷区ホームページに申請フォームを用意していますので、そちらから申請をお願いします。

(申請の流れ)

  • オンラインにて申請
  • 渋谷区にて内容確認・審査
    ※書類不備の場合は差戻処理する場合もあります。
  • 申請者へ発行準備完了メールの送信
  • 申請者本人が渋谷区役所の産業観光課窓口に来庁の上直接交付

(申請方法)

以下のURLの中見出し「証明書の交付までの流れ」「渋谷区に証明書交付申請する」をご覧いただき、オンライン申請の手順に沿ってご申請ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/shoko-rodo-sodan/sogyo-shien/sogyoshien_shomei.html

(発行に要する期間)

証明書発行までの期間は概ね1週間です。
※即日での発行はできませんのでご注意ください。

(申請に関する注意事項)

  • オンライン申請の手順については、こちら をご確認ください。
  • 証明書は申請フォームにて入力された文字がそのまま反映されます。
    送信時には、誤字脱字等がないか、よくご確認ください。
  • 証明書の受け取りは、必ず申請者本人が区役所に来庁してください。
    また、受け取りの際、本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をご持参ください。

2.【渋谷区】よくある質問

Q

申請期限はありますか?

A

特定創業支援等事業の支援を受けた最終日から起算して1年です。

Q

証明書を指定先に郵送してもらうことはできますか?

A

発行の際に本人確認をしているため、郵送対応はしておりません。

Q

「設立する会社の商号・本店所在地」について、決まっていない場合でも申請できますか?

A

法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地・資本金額などが確定してから申請してください。申請フォームに記入した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、受け付けてもらえない可能性があります。

例:「ABC株式会社」と「エービーシー株式会社」
※読みが同じでもアルファベットとカタカナの会社名は異なります。
例:「渋谷区宇田川町1-1 渋谷ビル7階」と「渋谷区宇田川町1-1」
※ビル名が入っている・いないは異なります。

Q

渋谷区以外で創業する(している)場合でも、特典は受けられますか?

A

他の市区町村で創業する(している)場合、渋谷区の証明書では特典を受けられないことがあります。各提出先にご確認ください。
登録免許税の減免については、登記する自治体で証明書を取得しなければ受けることはできません。
また、すでに登記済の場合も遡って減免を受けることはできません。ご注意ください。

Q

「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」はどのように記入したらいいですか?

A

「事業名」・「期間」とも、修了証に記載の文言を転記してください。

1.【横浜市】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

【横浜市】申請書

PDFのダウンロード

【横浜市】記入例

PDFのダウンロード

《ご注意いただきたい点》

  • ※証明書は即日発行できません。余裕をもって申請してください。

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、修了証に記載されている「期間」の日付を転記してください。

  • 「設立しようとする会社の商号(屋号)及び本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【横浜市】申請方法

申請方法は、原則「郵送」でお願いします。

もし郵送が難しい場合は、「窓口申請」または「電子申請」にてご申請ください。

①郵送申請

返信用封筒と切手を同封の上、申請書を以下の宛先までお送りください。

(同封するもの)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
  • 返信用封筒…返信先住所を記載した封筒
  • 切手…110円切手/50g以内

※弊社発行の修了証や申請書の記入例は同封しないでください。

(郵送先)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
横浜市経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課
特定創業支援等事業担当者宛

※差出人の記入漏れにご注意ください。

(発行に要する期間)

証明書は、申請書到着後、5営業日程度で発送されます。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、返信用封筒にて返送いたします。
郵送のお時間が掛かりますので、お急ぎの方は、速達をご利用ください。

②窓口申請

窓口に申請書をご持参ください。

(持参するもの)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

(提出先)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
横浜市経済局ビジネスイノベーション部イノベーション推進課
特定創業支援等事業担当者宛

※横浜市役所の地図はこちら↓
 https://www.city.yokohama.lg.jp/shichosha/iten.html

※新市庁舎3階で受付後、31階までエレベーターでお越しください。
31階にある受付電話の内線で新産業創造課へ「証明書の発行申請のために来庁した」旨をお伝えください。

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日除く) 9時~17時

【横浜市証明書発行受付窓口・ご連絡先】
045-671-3487

(発行に要する期間)

証明書は、窓口で提出後5営業日程度で申請者に連絡があります。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、申請者様にご連絡しますので、窓口まで受け取りにお越しください。

③電子申請

横浜市電子申請・届出システム に必要事項を入力のうえ、申請してください。

(申請先)

横浜市電子申請・届出システム

※初めてご利用される方は、まず「利用者の新規登録」を行ってください。

※24時間申請可能ですが、17時を過ぎてからの申請は翌開庁日の受付となります。

(発行に要する期間)

証明書は、申請後5営業日程度で申請者に連絡があります。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、申請者様にご連絡しますので、窓口まで受け取りにお越しください。

3.【横浜市】よくある質問

Q

証明書の受取期限はありますか?

A

発行日から3ヶ月間です。連絡なしに受取期限を過ぎた場合、証明書を廃棄される場合がございます。

Q

証明書に有効期限はありますか?

A

下記のいずれか早い日となります。

  1. 創業後5年を経過しない日
  2. 特定創業支援等事業を受けた日の属する事業年度から起算して5か年度の末日
  3. 2027年3月31日(登録免許税減免が規定される租税特別措置法の適用期限)

1.【川崎市】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

【川崎市】申請書

PDFのダウンロード

【川崎市】記入例

PDFのダウンロード

《ご注意いただきたい点》

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、修了証に記載されている「期間」の日付を転記してください。

  • 「設立しようとする会社の商号(屋号)・本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【川崎市】申請方法

申請方法は、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」があります。

①窓口申請
②郵送申請

窓口に持参又は郵送してください。

(提出書類)

  • 申請書

  • 修了証

  • 個人事業主として開業後5年未満の方
    (個人事業主としての開業後、法人化した方を含む)、
    及び営利法人・非営利法人設立後5年未満の方は
    次の資料も必要。(いずれもモノクロ印刷可)

    【個人事業主としての開業後5年未満の方(個人事業主としての開業後、法人化した方を含む)】
    開業届の写し(税務署受付印が押印されたもの)

    【営利法人・非営利法人設立後5年未満の方】
    登記事項証明書の写し(法人設立年月日の記載のあるもの)

(提出先)

〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所本庁舎9階
経済労働局イノベーション推進部 創業担当

(問合せ先)

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日除く) 8時30分~17時

【電話】
044-200-2334

(発行に要する期間)

申請から概ね1~2週間です。詳細は川崎市様にお問合せください。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、受け取りの際は身分を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。

③オンライン申請

以下URLの下部にある「LoGoフォーム」によるオンライン申請をしてください。

(申請先)

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000061862.html

(発行に要する期間)

申請から概ね1~2週間です。詳細は川崎市様にお問合せください。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、受け取りの際は身分を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。

1.【さいたま市】申請方法

  • さいたま市ホームページから申請フォームをダウンロードの上、同ホームページ内にある記入例をもとに必要事項を記入してください。
  • 申請は、原則メールによるオンライン申請となります。ただし、オンライン申請ができない場合には、郵送または窓口での申請も可能です。詳細はさいたま市ホームページをご参照ください。

    <さいたま市ホームページ>
    https://www.city.saitama.lg.jp/005/002/010/005/p036985.html

2.【さいたま市】よくある質問

Q

証明書に有効期限はありますか?

A

下記のいずれか早い日となります。

  1. 創業後5年を経過しない日
  2. 2026年3月31日(さいたま市の創業支援等事業計画の有効期限)

現在の利用会員数

16,821

調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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