中小企業に役立つ行政優遇制度

「創業支援事業計画」のご案内

更新日:2014.07.17

政府が起業の増加促進に向けて打ち出している施策のひとつ、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」についてご案内します。

 

「創業支援事業計画」は、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業等の創業支援を実施するものです。起業希望者は、認定を受けた市区町村が準備した起業講座の受講など、一定要件を満たすと、株式会社設立の登録免許税の軽減等、国の支援により優遇されるというものです。
《創業者向け支援施策の概要》
(1)認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※最低税額は15万円のところ7.5万円に減額
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます(既に創業している者についても特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します)。
(3)創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
今後も認定市区町村は増えていきます(次回は秋に発表予定)。認定されている市区町村は、中小企業庁のホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html)より確認ができます。
これから起業を検討している人は、「創業支援事業計画」の認定を受けている市区町村の制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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