「川崎市創業支援等事業計画」
認定インキュベーション施設
当社の施設「川崎アントレサロン」は、国から認定を受けた、川崎市の「創業支援等事業計画」に入っていますので、これにより、これから創業する方や、創業してから5年未満の方は様々なメリットを活用できる可能性があります。
産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、
ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を
実施するもので、国が認定することになっています。
認定により、当社の施設である川崎アントレサロンにつきましては、
川崎市の「特定創業支援等事業」と位置づけされましたので、当サロンのご利用者で川崎市創業
支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業において規定の要件を満たした方は、
以下の3つのメリットを受けることができるようになりました。
たとえば、株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、合同会社の6万円は3万円に減額されます。
無担保・無保証人の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込が可能です。
※基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける必要があります)。
このメリットを受けるためには以下の流れで行ってください。
①川崎アントレサロンの内覧・お申込み
②弊社と個別相談を4回実施し
修了証の発行を受ける
1ヶ月以上入居するとともに、弊社と4回以上面談し、経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を学び、修了証の発行を受けていただきます。
以下の直通番号にご連絡いただくか、
このページ下部の面談お申込みフォームよりお申込みください。
川崎アントレサロン直通番号TEL.044-244-7340 |
③川崎市へ証明書発行依頼
所定の申請様式を川崎市経済労働局に提出し、証明書の発行を受けます。
※証明書の発行には概ね1週間程度を要します。証明書の発行手数料は無料です。
④法人設立
いよいよ法人を設立します。川崎市役所でもらった証明書を法人を設立する際に法務局へ提出すると、登録免許税が半額になります。
面談をご希望される方は以下のフォームの必須項目をご入力後、[確認画面へ]を押してください。