特定創業支援等事業の証明書発行方法

特定創業支援等事業の証明書発行方法

特定創業支援等事業が修了した方は、制度を利用したことを証明する「証明書」の発行を各自治体へ申請して
ください。申請したい自治体を選択して、証明書の発行方法をご確認ください。

証明書発行には、概ね1週間程度かかります。時間に余裕をもって申請をお願いします。

1.【渋谷区】申請方法

申請方法は、「オンライン申請」でお願いします。

オンライン申請

原則オンラインでの申請となります。以下の渋谷区ホームページのURLから申請をお願いします。

(申請方法)

以下のURLの中見出し「証明書の交付までの流れ」「(2)渋谷区に証明書交付申請する」をご覧いただき、オンライン申請の手順に沿ってご申請ください。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/sogyoshien/shomei.html

(発行に要する期間)

証明書発行までの期間は概ね1週間です。
※即日での発行はできませんのでご注意ください。

2.【渋谷区】よくある質問

Q

申請期限はありますか?

A

特定創業支援等事業の支援を受けた最終日から起算して1年です。

1.【横浜市】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

《ご注意いただきたい点》

  • ※証明書は即日発行できません。余裕をもって申請してください。

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、修了証に記載されている「期間」の日付を転記してください。

  • 「設立しようとする会社の商号(屋号)及び本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【横浜市】申請方法

申請方法は、原則「郵送」でお願いします。

もし郵送が難しい場合は、「窓口申請」または「電子申請」にてご申請ください。

①郵送申請

返信用封筒と切手を同封の上、申請書を以下の宛先までお送りください。

(同封するもの)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書
  • 返信用封筒…返信先住所を記載した封筒
  • 切手…84円切手/25g以内

※弊社発行の修了証や申請書の記入例は同封しないでください。

(郵送先)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
横浜市経済局新産業創造課 特定創業支援等事業担当者宛

※差出人の記入漏れにご注意ください。

(発行に要する期間)

証明書は、申請書到着後、5営業日程度で発送されます。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、返信用封筒にて返送いたします。
郵送のお時間が掛かりますので、お急ぎの方は、速達をご利用ください。

②窓口申請

窓口に申請書をご持参ください。

(持参するもの)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

(提出先)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 31階
横浜市経済局新産業創造課 特定創業支援等事業担当者宛

※横浜市役所の地図はこちら↓
 https://www.city.yokohama.lg.jp/shichosha/iten.html

※新市庁舎3階で受付後、31階までエレベーターでお越しください。
31階にある受付電話の内線で新産業創造課へ「証明書の発行申請のために来庁した」旨をお伝えください。

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日除く) 9時~17時

【横浜市証明書発行受付窓口・ご連絡先】
045-671-2748

(発行に要する期間)

証明書は、窓口で提出後5営業日程度で申請者に連絡があります。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、申請者様にご連絡しますので、窓口まで受け取りにお越しください。

③電子申請

横浜市電子申請・届出システム に必要事項を入力のうえ、申請してください。

(申請先)

横浜市電子申請・届出システム

※初めてご利用される方は、まず「利用者の新規登録」を行ってください。

※24時間申請可能ですが、17時を過ぎてからの申請は翌開庁日の受付となります。

(発行に要する期間)

証明書は、申請後5営業日程度で申請者に連絡があります。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、申請者様にご連絡しますので、窓口まで受け取りにお越しください。

3.【横浜市】よくある質問

Q

証明書の受取期限はありますか?

A

発行日から3ヶ月間です。連絡なしに受取期限を過ぎた場合、証明書を廃棄される場合がございます。

Q

証明書に有効期限はありますか?

A

下記のいずれか早い日となります。

  1. 創業後5年を経過しない日
  2. 特定創業支援等事業を受けた日の属する事業年度から起算して5か年度の末日
  3. 2024年3月31日(登録免許税減免が規定される租税特別措置法の適用期限)

1.【川崎市】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

証明に関する申請書

個人用申請書

【川崎市】個人用申請書

PDFのダウンロード

Wordのダウンロード

【川崎市】記入例

PDFのダウンロード

法人用申請書

【川崎市】法人用申請書

PDFのダウンロード

Wordのダウンロード

【川崎市】記入例

PDFのダウンロード

《ご注意いただきたい点》

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、修了証に記載されている「期間」の日付を転記してください。

  • 「設立しようとする会社の商号(屋号)・本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【川崎市】申請方法

申請方法は、「窓口申請」「郵送申請」「オンライン申請」があります。

①窓口申請
②郵送申請

窓口に持参又は郵送してください。

(提出書類)

  • 申請書

  • 修了証

  • 開業済の方は次の資料(※)も必要。(いずれもモノクロ印刷可)

    【添付書類(個人)】
    創業後の個人の方については、税務署受付印が押印された
    開業届またはその写し

    【添付書類(法人)】
    法人設立済の方については、法人成立の年月日の記載のある
    会社・法人の登記事項証明書またはその写し

(提出先)

〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11‐2 川崎フロンティアビル 10階
川崎市経済労働局イノベーション推進部 係

(問合せ先)

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日除く) 8時30分~17時

【電話】
044-200-2334

(発行に要する期間)

申請から概ね1週間です。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、受け取りの際は身分を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。

③オンライン申請

以下URLの下部にある「LoGoフォーム」によるオンライン申請をしてください。

(申請先)

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000061862.html

(発行に要する期間)

申請から概ね1週間です。

(証明書の受取方法)

証明書の発行完了後、受け取りの際は身分を確認できるもの(運転免許証など)をお持ちください。

1.【さいたま市】証明書発行のための申請書の作成について

証明書発行のために、自治体に提出する申請書を作成してください。

以下の記入例をご確認の上、記入をお願いします。不備があると証明書の発行が遅れる原因となります。

認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

【さいたま市】申請書

PDFのダウンロード

【さいたま市】記入例

PDFのダウンロード

《ご注意いただきたい点》

  • 手書きの場合、ボールペンでご記載ください。(鉛筆や消せるボールペンでの記載は不可)

  • 訂正が生じた場合は、二本線で消してから訂正してください。(修正液等の使用は不可)

  • 「支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容、期間」について

    申請書の「期間」の箇所には、修了証に記載されている「期間」の日付を転記してください。

  • 「設立しようとする会社の商号(屋号)及び本店所在地」について
    法人設立時の「登録免許税」の減免に証明書を使用される方は、会社の商号と本店所在地が確定してから申請してください。
    申請書に記載した内容と、法務局に提出する書類の内容が異なる場合、無効になる可能性があります(例えば、ABC株式会社とエービーシー株式会社のように読みが同じでも、アルファベットの会社名とカタカナの会社名は異なります)。

2.【さいたま市】申請方法

申請方法は、「①窓口申請」「②郵送申請」「③メール申請」のいずれかでお願いします。

①窓口申請
②郵送申請

窓口に持参又は郵送してください。

(提出書類)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

  • 修了証

(提出先)

〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所 5階
経済政策課 支援係

※さいたま市役所の地図はこちら↓
 https://www.city.saitama.jp/006/012/001/006/p001690.html

(問合せ先)

【受付時間】
月曜日から金曜日(祝日除く) 8時30分~17時15分

【電話】
048-829-1362

(発行に要する期間)

5営業日程度で原則郵送になります。
急ぎの場合はその旨を伝えてください。

(証明書の受取方法)

郵送

③メール申請

メール送信して申請してください。

(メールに添付するもの)

  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書

  • 修了証

(送付先メールアドレス)

※送信後、到達確認のため必ず電話連絡をしてください。

【経済政策課】 keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp
【電話】

048-829-1362

(発行に要する期間)

5営業日程度で原則郵送になります。
急ぎの場合はその旨を伝えてください。

(証明書の受取方法)

郵送

3.【さいたま市】よくある質問

Q

証明書に有効期限はありますか?

A

下記のいずれか早い日となります。

  1. 創業後5年を経過しない日
  2. 特定創業支援等事業を受けた日の属する事業年度から起算して5か年度の末日
  3. 2024年3月31日(登録免許税減免が規定される租税特別措置法の適用期限)

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