【お得な制度活用】会社設立時の登録免許税を半額するには?

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法人設立の際は登録免許税という税金がかかりますが、「特定創業支援等事業」という言葉をご存知でしょうか。

「特定創業支援等事業」は自治体の制度で、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、創業支援を実施するものです。この制度を利用すると、これから会社を設立する方に大きなメリットがあります。大変人気の高い制度です。今日は「特定創業支援等事業」について、メリットと活用方法をお話しします。

①法人設立にかかる登録免許税とは?

まず「登録免許税」についてご説明します。

会社を設立するときに法務局に登記申請書を提出しますが、その際にかかる費用が登録免許税です。登録免許税は資本金にもよりますが、最低でも株式会社は15万円合同会社は6万円かかります。

起業で様々な費用がかかるときに、この登録免許税の負担が重いですが、公的支援制度である「特定創業支援等事業」を利用すると登録免許税が半額になります。

弊社でも法人設立の代行サービスを実施しています。詳しくはこちらをご参照ください。

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②特定創業支援等事業ってなに?

特定創業支援等事業は、産業競争力強化法において市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。

レンタルオフィス・コワーキングスペース「アントレサロン」は、特定創業支援等事業に認定されているため、弊社のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを実施することで、特定創業支援等事業を利用したことになり登録免許税が半額になります。

創業支援等事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?

③人気のオンラインセミナーコースでなにを実施するの?

オンラインセミナーコースで、特定創業支援等事業で必要とされている「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目を勉強していただきます。

オンラインセミナーコースではオンデマンドで録画での配信を視聴していただく内容になります。

起業するのに通常は不安で、経営について初めて学ぶという方も多いかと思います。知識ゼロという方でもご安心ください。
動画の視聴で経営・財務・人材育成・販路開拓の基礎知識が身に付きます。

※オンライン面談コースをご希望の方はご相談ください。

経営 経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること
財務 財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること
人材育成 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること
販路開拓 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること

④特定創業支援等事業を利用する5つのメリット

創業支援等事業計画を利用すると以下5つが実現できます。

まず1つ目が、前述した法人を設立する際の登録免許税が半額になると言うことです。

法人を設立するときには、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円の登録免許税という税金がかかるのですが、この制度を利用すると半額になり、株式会社の場合は7万5千円合同会社は3万円になります。

そのほか、2~4つ目に書きましたが、融資を受けるうえでも有利になります。そして5つ目ですが、地方自治体で別途用意している公的支援制度の申請要件にもなっています。

 

  1. 法人を設立する際の登録免許税が半額になる
    例)株式会社 15万円→7万5千円、合同会社 6万円→3万円
  2. 融資の際、信用保証協会による保証が、早くから利用できるようになる
  3. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」申込要件が緩和される
  4. 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となり、融資を受けるうえでも有利になる
  5. 小規模事業者持続化補助金の「創業枠」が適用され、補助金の上限が200万円になる。

⑤どんな人が利用できるの?

特定創業支援等事業を採用している自治体でこれから創業する方で、創業前の方、設立してから5年未満の法人又は個人事業主として創業後5年未満の方が対象です。

⑥特定創業支援等事業を利用するには?

弊社の施設は地方自治体から認定されているので、以下2つを満たすと特定創業支援等事業を利用したことになります。

  1. 弊社のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを受講する
  2. 渋谷・横浜・桜木町・川崎・大宮アントレサロンに入居する
    ※特定創業支援等事業の対象となるアントレサロンが決まっていて上記5つです。ご注意ください。

⑦特定創業支援等事業を利用する流れ

特定創業支援等事業を利用する場合は、アントレサロンにお申込後、以下の地方自治体ごとの申込みフォームで送信してください。改めて担当者より日程調整のご連絡をさせていただきます。

弊社の各コースを受講後、区や市に証明書の発行依頼をします。証明書が発行されたら、その証明書を法務局や、金融機関などに提出すると、登録免許税の半額などのメリットが受けられる、という流れになっています。

渋谷区(渋谷アントレサロン)

横浜市(横浜アントレサロン・桜木町アントレサロン)

川崎市(川崎アントレサロン)

さいたま市(大宮アントレサロン)

⑧最後に

法人設立時の登録免許税半額の特典は、大変人気です。アントレサロンに入居している法人様は、特定創業支援等事業の制度を利用しています。是非この機会に特定創業支援等事業の制度を利用してみてはいかがでしょうか。

特定創業支援等事業を利用する5つのメリットの詳細

1. 会社*1設立時の登録免許税の減免について

  1. 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減*2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  3. 証明書を交付してもらった市区町村で創業する必要があります。他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2. 創業関連保証の特例について

  1. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援*3を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  2. 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
  3. 証明書を交付してもらった市区町村以外で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。

3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

  1. 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
  2. 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
*1
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します 。一般社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は対象外です。
*2
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7の登録免許税が0.35に軽減。株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます 。
*3
信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

Published by アントレサロン