小規模事業者持続化補助金(創業枠)|オンラインセミナー受講で簡単要件クリア

起業や経営ビジネスに関心がある方へ お得な情報をピックアップ!

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

広告宣伝費に活用できる、使い勝手の良い補助金。
大人気な持続化補助金ですが、「創業枠」という制度をご存じですか。
創業して3年以内の個人事業主や法人の方、必見です!

持続化補助金は、正しくは小規模事業者持続化補助金といい、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

1. 持続化補助金とは?

小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

この事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組
(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、
地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

補助金の対象者

下記に該当する法人、個人事業主、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業 常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。

  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
  • 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  • 前10か月以内に、持続化補助金で採択されていないこと
  • 一般枠において「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと

補助対象経費

下記の経費が対象となります。

補助対象経費科目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領を必ずご確認ください。

2. 創業枠ってなに?

2022年に持続化給付金に「創業枠」が新設されました。持続化給付金には、「通常枠」「創業枠(特別枠というのがあり、創業枠はそのうちの1つ)」があり、それぞれ申請要件、補助上限額が違います。

補助率、補助上限額

「通常枠」、「創業枠」ともに補助率は2/3ですが、補助上限額が大きく変わります。
「通常枠」が上限50万円に対し、「創業枠」は上限200万円です。

創業して3年以内の個人事業主や法人の方で、地方自治体の実施している「特定創業支援等事業」という創業支援メニューを利用している方が創業枠を申請できます。創業3年以内の場合は、ぜひ申請を検討しましょう。

  通常枠 創業枠
補助率 2/3 2/3
補助上限額 50万円 200万円

いずれか1つの枠のみ申請可能なので、創業枠で申請した方が断然お得です。

類型 概要
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

3. 持続化補助金の創業枠を申請するには?

創業枠の申請には、地方自治体が用意している創業支援メニューを利用する必要があります。
メニューを利用し完了すると、証明書がもらえるので、それを持続化補助金の申請時に同封しましょう。

特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法という法律に基づいて、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し創業支援を実施するものです。各自治体で様々な特定創業支援等事業を実施しています。

アントレサロンは、特定創業支援等事業を実施できる自治体の認定施設となっており、アントレサロンの「オンラインセミナーコース」(好きな時に動画視聴OK)を受講していただくと、要件を満たせます。

そのため、持続化補助金の「創業枠」で申請を考えている方は、アントレサロンのオンラインセミナーコースをご受講ください。

オンラインセミナーコースとは?

オンラインセミナーコースの受講料金は、アントレサロン月額会員の方は無料、非会員の方は有料です。

特定創業支援等事業ご利用までの流れ

以下の流れになりますが、STEP1のアントレサロンのご利用については任意です。
ご利用いただくか否かで、オンラインセミナーコースの有料無料が異なります。

その他にもメリット沢山!

創業支援等事業計画のうち特定創業支援等事業を利用するメリットは、小規模事業者持続化補助金の「創業枠」に申請できるだけでなく、法人設立時に登録免許税の半額融資優遇などがあります。

創業時は何かと資金が必要になります。持続化補助金の創業枠だけでなく、特定創業支援等事業をフル活用しましょう!

 申込はこちら

創業支援等事業計画の申込ができる自治体はこちらです。リンクをクリックしてください。
なお、持続化補助金の創業枠のみを利用する方は、創業場所に関係なく、どこの自治体でも申請は可能です。
法人設立の登録免許税半額を利用する方は、創業予定地の自治体の特定創業支援等事業をご利用ください。

新宿区(新宿アントレサロン・西新宿アントレサロン)

渋谷区(渋谷アントレサロン)

横浜市(横浜アントレサロン・桜木町アントレサロン)

川崎市(川崎アントレサロン)

さいたま市(大宮アントレサロン)

 

Published by アントレサロン