
広告宣伝費に活用できる、使い勝手の良い補助金。
大人気な持続化補助金ですが、「創業型」という制度をご存じですか。
創業して3年以内の個人事業主や法人の方、必見です!
持続化補助金は、正しくは小規模事業者持続化補助金といい、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。
目次
1. 持続化補助金とは?
小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
この事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組
(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、
地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助金の対象者
下記に該当する法人、個人事業主、特定非営利活動法人が対象です。
商業・サービス業 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
---|---|
宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)
- 直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 前10か月以内に、持続化補助金で採択されていないこと
- 一般枠において「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと
補助対象経費
下記の経費が対象となります。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
---|---|
①機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等 |
②広報費 | 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等 |
③ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費 |
④展示会等出展費 | 展示会・商談会の出展料等 |
⑤旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
⑥開発費 | 新商品の試作品開発等に伴う経費 |
⑦資料購入費 | 補助事業に関連する資料・図書等 |
⑧雑役務費 | 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用 |
⑨借料 | 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの) |
⑩設備処分費 | 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等 |
⑪委託・外注費 | 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須) |
内容によって対象とならない場合がありますので、事前に公募要領を必ずご確認ください。
2. 創業型ってなに?
2022年に持続化給付金に「創業型」が新設されました。持続化給付金には、「通常枠」と「創業型(特別枠というのがあり、創業型はそのうちの1つ)」があり、それぞれ申請要件、補助上限額が違います。
補助率、補助上限額
「通常枠」、「創業型」ともに補助率は2/3ですが、補助上限額が大きく変わります。
「通常枠」が上限50万円に対し、「創業型」は上限200万円です。
創業して3年以内の個人事業主や法人の方で、地方自治体の実施している「特定創業支援等事業」という創業支援メニューを利用している方が創業型を申請できます。創業3年以内の場合は、ぜひ申請を検討しましょう。
通常枠 | 創業型 | |
---|---|---|
補助率 | 2/3 | 2/3 |
補助上限額 | 50万円 | 200万円 |
いずれか1つの枠のみ申請可能なので、創業型で申請した方が断然お得です。
類型 | 概要 |
---|---|
通常枠 | 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を支援。 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者 |
創業型 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 |
3. 持続化補助金の創業型を申請するには?
創業型の申請には、地方自治体が用意している創業支援メニューを利用する必要があります。
メニューを利用し完了すると、証明書がもらえるので、それを持続化補助金の申請時に同封しましょう。
特定創業支援等事業は、産業競争力強化法において市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、コワーキング事業などの創業支援を実施するもので、国が認定することになっています。
レンタルオフィス・コワーキングスペース「アントレサロン」は、特定創業支援等事業に認定されているため、弊社のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを実施することで、特定創業支援等事業を利用したことになり登録免許税が半額になります。
③人気のオンラインセミナーコースでなにを実施するの?
オンラインセミナーコースで、特定創業支援等事業で必要とされている「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目を勉強していただきます。
オンラインセミナーコースではオンデマンドで録画での配信を視聴していただく内容になります。
起業するのに通常は不安で、経営について初めて学ぶという方も多いかと思います。知識ゼロという方でもご安心ください。
動画の視聴で経営・財務・人材育成・販路開拓の基礎知識が身に付きます。
※オンライン面談コースをご希望の方はご相談ください。
経営 | 経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること |
---|---|
財務 | 財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること |
人材育成 | 従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること |
販路開拓 | 商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること |
④特定創業支援等事業を利用する5つのメリット
創業支援等事業計画を利用すると以下5つが実現できます。
まず1つ目が、前述した法人を設立する際の登録免許税が半額になると言うことです。
法人を設立するときには、株式会社の場合は15万円、合同会社の場合は6万円の登録免許税という税金がかかるのですが、この制度を利用すると半額になり、株式会社の場合は7万5千円、合同会社は3万円になります。
そのほか、2~4つ目に書きましたが、融資を受けるうえでも有利になります。そして5つ目ですが、地方自治体で別途用意している公的支援制度の申請要件にもなっています。
- 法人を設立する際の登録免許税が半額になる
例)株式会社 15万円→7万5千円、合同会社 6万円→3万円 - 融資の際、信用保証協会による保証が、早くから利用できるようになる
- 日本政策金融公庫「新創業融資制度」申込要件が緩和される
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」における貸付利率引き下げの対象となり、融資を受けるうえでも有利になる
- 小規模事業者持続化補助金の「創業型」が適用され、補助金の上限が200万円になる。
⑤どんな人が利用できるの?
特定創業支援等事業を採用している自治体でこれから創業する方で、創業前の方、設立してから5年未満の法人又は個人事業主として創業後5年未満の方が対象です。
⑥特定創業支援等事業を利用するには?
弊社の施設は地方自治体から認定されているので、以下2つを満たすと特定創業支援等事業を利用したことになります。
- 弊社のオンラインセミナーコースかオンライン面談コースを受講する
- 渋谷・横浜・桜木町・川崎・大宮アントレサロンに入居する
※特定創業支援等事業の対象となるアントレサロンが決まっていて上記5つです。ご注意ください。
⑦特定創業支援等事業を利用する流れ
特定創業支援等事業を利用する場合は、アントレサロンにお申込後、以下の地方自治体ごとの申込みフォームで送信してください。改めて担当者より日程調整のご連絡をさせていただきます。
弊社の各コースを受講後、区や市に証明書の発行依頼をします。証明書が発行されたら、その証明書を法務局や、金融機関などに提出すると、登録免許税の半額などのメリットが受けられる、という流れになっています。
渋谷区(渋谷宮益坂アントレサロン・渋谷道玄坂アントレサロン)
⑧最後に
法人設立時の登録免許税半額の特典は、大変人気です。アントレサロンに入居している法人様は、特定創業支援等事業の制度を利用しています。是非この機会に特定創業支援等事業の制度を利用してみてはいかがでしょうか。
特定創業支援等事業を利用する5つのメリットの詳細
1. 会社*1設立時の登録免許税の減免について
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減*2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
- 証明書を交付してもらった市区町村で創業する必要があります。他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2. 創業関連保証の特例について
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援*3を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- 特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。
- 証明書を交付してもらった市区町村以外で創業する場合でも、創業関連保証の特例を活用することができます。
3. 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
- 特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
- 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。