創業支援等事業計画とは産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し創業支援を実施するもので、
国が認定することになっています。
認定によりアントレサロン施設は、新宿区、渋谷区、横浜市、川崎市、さいたま市の「特定創業支援等事業」と位置づけされ、
当サロンのご利用者様で、創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業において規定の要件を満たした方は、
以下4つのメリットを受けることができるようになりました。
メリット1

株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額に
なります。
たとえば、株式会社の登録免許税が15万円の場合は
7.5万円に、合同会社の6万円は3万円に減額されます。
メリット2

融資を受ける際の信用保証協会による保証が、事業開始
6か月前から利用できるようになります。
メリット3

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」における貸付利率引き下げの対象*となり、融資を受ける
うえでも有利になります。
* 基準利率2.26~2.75が、特別利率Aの適用対象となり
0.76~1.85に引き下げられます(別途、審査を受ける
必要があります)
メリット4

小規模事業者持続化補助金の「創業型」が適用され、
補助金の上限が50万円から200万円になります。
※創業した地域に関係なく、弊社のサービスを利用すると創業型で申請できます。
創業前の方、創業してから5年未満の方が対象です。上記メリットを利用したいという方はご活用ください。
1か月程度、期間が必要です。法人設立や融資申請を急いでいる方は、早めにご対応ください。
無料
※アントレサロンを利用されない方は、16,500円(税込)かかります。
アントレサロンをお申込みください (※アントレサロンを利用しない方は②から)
以下の申込方法よりオンラインセミナーをお申込みください
好きなときに視聴できるオンデマンドセミナー受講(全4回)と、ご本人確認のオンライン面談(1回)で修了するものです。
* 新宿区のみ修了証ではなく、実施確認書と言います。
オンラインセミナー終了後、修了証(又は実施確認書)を発行します
ご自身で自治体に証明書の発行を申請します
発行された証明書を活用
自治体で発行された証明書を活用すると、以下のメリットが受けられます。
以下の基準で自治体をお選びいただき、各自治体のバナーよりお申込みください。
設立する法人の本店登記場所の自治体をお選びください。
下表を参考に自治体をお選びください。
| 新宿区 | 新宿区で創業済でない場合は申請不可。原則、郵送で返送、急ぎの方は窓口対応。 |
| 渋谷区 | どの地域で創業していても申請OK 但し、窓口に取りに行く必要あり。 |
| 横浜市 | 横浜市で起業済か、横浜市に住んでいないと申請不可。原則、郵送で返送、急ぎの方は窓口対応。 |
| 川崎市 | どの地域で創業していても申請OK 但し、オンラインセミナーが4週間かかる。 |
| さいたま市 | さいたま市で起業済か、さいたま市に住んでいないと申請不可。 |
Q本制度を利用するのに最短どれくらいの期間が必要ですか?
Q創業前でも本制度を利用できますか?
Q法人だけでなく個人事業主でも利用できますか?
Q個人事業主として開業したが、これから法人にしようと思う。その場合でも登録免許税は半額になりますか?
Qアントレサロンに入居しなくても、セミナーだけ受けられますか?
Qアントレサロンに入居してセミナーを受けるメリットは?
Q過去にアントレサロンを利用していたが無料の対象ですか?
Qバーチャルオフィスプランでも無料の対象ですか?
Q費用は現金以外でもお支払い可能ですか?
Q領収書がほしいです。
Qセミナー動画の内容はどのようなものでしょうか?
Q1回あたりのセミナー動画時間はどのくらい?
Qアントレサロンの利用開始前でも無料でセミナー受講は可能ですか?
Q急ぎなので動画4回分を一度に視聴して、早く証明書を発行してほしいです。
Qセミナー動画は、いつ頃メール配信されるのですか?
Qセミナー動画の案内がありません。
Q途中で自治体の変更は可能でしょうか?
Q最終面談の予約日時を変更したいです。
Q面談を受ける人は誰ですか。
Q様々な用途に使うので、証明書を複数枚発行してほしいです。
Q創業支援等事業計画を利用した場合、融資は通りやすくなりますか?
Q補助金や助成金の申請もサポートしてもらえますか?