更新日:2014.08.19
起業を考えている方にお得な制度として、「創業支援事業計画」について説明したいと思います。
起業する際、起業に必要な知識を習得するためにセミナーに参加したい、さらに法人設立する際、費用をあまりかけたくないなどの要望が多いです。そのような要望に応えるため、自治体ごとに起業を支援する体制があります。
「創業支援事業計画」と言い、地域の創業を促進させるために市区町村が民間の創業支援事業者(例えば、地域の金融機関やNPO法人、商工会議所・商工会)と連携して、ワンストップの相談窓口を設けたり、創業のためのセミナーを開催したり、コワーキング(協働)事業などの創業支援を実施したりしています。
これは、経済産業省が起業促進のために打ち出している施策の一つで、創業支援事業者と連携した市区町村が、「産業競争力強化法」(平成26年1月20日施行)に基づく「創業支援事業計画」を申請し、国の認定を受けています。
それらの自治体では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援事業」と位置付け、実施しています。
「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者には、次の特典が3つあります。
(1)法人設立の登記にかかる登録免許税が軽減されます。例えば、株式会社を設立する際、登録免許税が最低15万円かかりますが、それが半額の7万5000円になります。
(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1000万円から1500万円に拡充されます。
(3)事業開始(創業)2カ月前から対象となる創業関連保証が、6カ月前からの適用になります。
特典を受けたい場合、認定を受けた市区町村が準備した起業講座を受講するなど一定の要件があります。
起業を考えたら、まずは事業拠点となる自治体が「創業支援事業計画」の認定を受けているか調べてみましょう。インターネットで「中小企業庁 創業支援事業計画」と検索すると、中小企業庁のホームページで確認できます。現在までに2回の公募があり、全国で168件(177市区町)が認定されています。認定を受けた自治体は全国でも一部ですが、今後は増えていきます。次回は今年の秋に詳細が発表される予定です。
また、起業しようと考えている市区町村が「創業支援事業計画」に認定されているか否かにかかわらず、起業の際には自治体の創業支援制度を調べましょう。創業時に活用できる補助金制度、融資制度、起業相談窓口などは自治体ごとに異なります。
せっかく用意されている創業支援サービスを活用し、スムーズに起業しましょう。
行政書士、1級FP技能士。学習院大学法学部卒業後、花王株式会社 法務・コンプライアンス部門法務部に入社し、法律の専門家としてアドバイス。その後、大和証券SMBC株式会社引受審査部に入社し、IPO支援を経験した後、祖母の介護をきっかけに、一生を通じて生きがいを感じる生活を実現するための支援がしたいと思い、2008年7月銀座セカンドライフ株式会社を設立、銀座総合行政書士事務所を開業し現在に至る。 シニア起業の支援会社として、①起業コンサル・事務サポート(起業相談サロン)、②レンタルオフィス運営(アントレサロン)、③セミナー交流会(アントレセミナー交流会)を開催している。年間の講演は100回を超え、毎月150件の起業相談を受け、これまで7,000件を超える。 |
『初心者のためのセカンドライフ起業スクールハンドブック』(神奈川県生涯現役促進協議会)
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『かながわシニア起業ハンドブック』(神奈川県)
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『あおもりシニア起業ハンドブック』(青森県)
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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