更新日:2015.08.20
中小規模の特定非営利活動法人(NPO法人)への融資を、中小企業信用保険の付保対象に
追加する等の措置を講じた法律について、施行期日を平成27年10月1日に定める
政令が、閣議決定されました。
これにより、NPO法人が信用保証制度を利用することが可能になります。
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調査期間:2023年1月13日~2023年1月16日
調査元:JAPAN TRUST RESEARCH
対象:20代~60代の女性・男性(n=105)
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