しっかり理解しておこう「業務委託」とは?働き方もいろいろ

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業務委託を受けて仕事を実施し、対価として報酬を受け取る働き方は個人事業主や企業でもよく行っている方法です。ただ、業務委託の契約の内容を正しく理解しないまま契約を締結してしまい、トラブルが発生しているケースは少なくありません。
契約は自分の責任で締結する必要があります。業務委託とは何か、書き方も含めて詳しく理解しておきましょう。そして個人も企業も上手に活用することで今後の働き方も広がります。

業務委託とは?

業務委託とは法人や個人からの注文を受けて依頼された内容の業務を遂行し、成果物や役務への対価として報酬を受け取る仕組みの働き方です。業務委託は民法で定められている業務の請負契約委任契約準委任契約に基づく発注及び受注をする取引を指します。基本的には業務委託の際には発注者と受注者が対等な関係にあり、契約に定められている範囲内でそれぞれが責任を負います。契約の内容についても対等な立場で交渉することが可能です。

ちなみに、よく聞かれることが「業務委託(委任)」と「業務請負」の違いです。
業務請負による契約は、何らかの仕事を完成することが請負人の義務とされ、相手方はその仕事の「成果物」に対して報酬を支払うことを約することによってその効力が生じます。したがって仕事が完成しなければ請負報酬を受け取ることができません。
これに対して業務委託による契約は、仕事の完成ではなく契約内容に基づいた「業務の遂行」に対する報酬です。つまり業務を行う責任があっても成果に対する責任はありません。

契約形態について

個人が働き方を選ぶ際には「雇用契約派遣契約業務委託契約」の3つの契約形態があります。

①雇用契約

雇用契約は、雇用主が個人と雇用契約書を交わします。雇用契約をすると労働者として認められ、労働三法による保護を受けられるのが特徴です。これは雇用契約の場合には雇用主によって労働者が使役される不利な立場に置かれるため、過重労働などのトラブルが起こらないようにする目的があります。

②派遣契約

派遣契約では、雇用主は派遣会社と雇用契約書を交わします。そして、業務を遂行する場所は派遣先の企業になります。派遣契約に基づいて派遣先の会社の担当者から指揮命令を受けて業務を遂行します。労働の対価は業務時間に比例するのが一般的です。

③業務委託契約

業務委託契約は雇用関係がありません。受注者は発注者から業務依頼を受けて、契約に基づいて業務を遂行します。請負契約では成果物の納品や業務の達成に応じて対価を受け取ります。委任契約の場合には成果物の有無によらず、役務の対価として報酬を受け取る仕組みです。

業務委託契約のメリット・デメリットとは

①働く側のメリット・デメリット

働く側のメリットは自分のスキルや経験を生かして自由に契約を取り、実力を生かして高収入を目指せることです。契約交渉によって業務時間や報酬額の調整も可能なのも魅力でしょう。しかし、業務委託ではスキルがなければ案件を獲得することが難しいのがデメリットです。
また、雇用契約や派遣契約とは異なり、厚生年金や雇用保険の対象外になります。労働三法の保護対象にもならないため、自分で業務管理をすることが必要です。

②委託する側のメリット・デメリット

業務委託をすると社内リソースを有効活用できるのがメリットで、トータルで見ると生産性や業務効率が向上します。新たに人材を雇うよりもコストを抑えられることが多く、特に一時的に必要な業務の担当者の確保に適している方法です。しかし、業務委託をすると社内での経験や実績を蓄積できず、社員のスキルアップにもならないのがデメリットです。委託先の選定や管理に労力がかかり、場合によってはひどい成果物を納品されるトラブルが発生することもあります。

業務委託契約書の種類と作り方

業務委託契約書には委託する業務内容と報酬体系によってさまざまな種類があります。代表的なのが毎月定額型成果報酬型単発業務型です。
毎月定額型は委託契約で多い方法で、業務範囲を定めて契約を交わし、毎月同じ金額の報酬の支払いを受けられます。
成果報酬型は請負契約で標準的な方法で、成果物の納品や業務達成度に応じた報酬を受け取る仕組みです。
単発業務型は一回限りの業務委託で用いられる契約です。頭金、中間金などを設ける場合もありますが、成果報酬型と同様に最後にまとめて支払いをする形式も選べます。

業務委託契約書を作るときには、「請負契約・委任契約・準委任契約」の違いを明確にした上で、報酬体系がどの種類に該当するのかをまず決めることが大切です。そして、業務内容支払い条件報酬額契約期間についての交渉をして契約書に明記します。また、業務上のトラブルが起こらないように秘密保持の条項業務責任の範囲成果物の権利契約解除の方法についても記載することが大切です。トラブル発生時の対策として管轄裁判所を記載しておくことも重要なポイントです。

まとめ

業務委託は個人事業主になって独立して働くときに有効な働き方の一つです。業務委託は裁量を持って働けるので、今までに培ってきたスキルや経験を生かして自由度の高い働き方を実現できます。業務委託契約書を交わすときには種類を明確にした上で、トラブル対策になる条項を余すことなく記載することが大切です。業務委託では発注者と受注者は対等な立場なので、交渉して納得できる形で契約するように心がけましょう。

Published by アントレサロン