【2023年版】起業に役立つ補助金や支援策をまとめて紹介!

起業や経営ビジネスに関心がある方へ お得な情報をピックアップ!

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

起業するには、自分の力だけで行わなければならないのでしょうか?

もちろん、事業を始めるために計画的に自己資金をためて、少しずつ準備をしておくことは大切なことです。
ですが、今は起業する人にとって有難い、国や自治体などの支援制度が数多くあります。

これは全て日本の開業率を向上させるために、国や地方公共団体が用意している公的な支援制度です。

事業のための資金調達は、こうした公的支援制度を上手に活用していくことも大切です。

補助金・助成金ってどんな制度?

資金調達の方法として、融資や補助金・助成金などがあります。

融資は金融機関からの借り入れで、返済が必要なものですが、補助金や助成金は融資とは違い、返済が不要な資金です。

補助金・助成金を申請するには、国やその他自治体などの実施機関が定める申請要件を満たした上で申請が必要です。また補助金や助成金は、例年やっていても制度の改廃も頻繁にある為、申請する際には内容をよく確認しましょう。ここでは、創業時に役立つ補助金や助成金をご案内します。

【創業時に役立つ補助金、助成金】

  1. 創業助成金(東京都中小企業振興公社)
  2. 中小企業ホームページ作成費補助金の創業枠(東京都中央区)
  3. 横浜市創業促進助成金(神奈川県横浜市)
  4. キャリアアップ助成金(厚生労働省)
  5. 小規模事業者持続化補助金 創業枠のために「特定創業支援等事業」を利用(経済産業省)
  6. 会社設立時の登録免許税を半額にするために「特定創業支援等事業」を利用(経済産業省)
  7. 埼玉県起業支援金(埼玉県)

1. 創業助成金(東京都中小企業振興公社)

創業予定者又は創業から間もない中小企業者等に対して、創業期に必要な経費の一部を助成する制度です。毎年春と秋の2回、募集があります。創業5年未満の方が応募できるので、残念ながら採択されなかった方は、再チャレンジできます。

助成対象者 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
助成対象期間 交付決定日から6か月以上最長2年
助成対象経費 賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費
助成限度額 300万円(下限100万円)
助成率 3分の2以内

創業助成金の詳細はこちら

 

2. 中小企業ホームページ作成費補助金の創業枠(東京都中央区)

中央区内の中小企業・個人事業主の方が、新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページをリニューアルする場合に、制作費用の一部が補助されます。

補助対象者 一般枠・創業枠に分かれ、中央区内に事業所を有すること 等
補助対象経費
  • 新規にホームページを作成するための制作経費
  • ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料
    既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用(一般枠のみ)
補助率・補助限度額

一般枠
対象経費の総額の2分の1(限度額5万円)

創業枠
対象経費の総額の3分の2(限度額6万円)

中小企業ホームページ作成費補助金の詳細はこちら

 

3. 横浜市創業促進助成金(神奈川県横浜市)

横浜市内で創業を目指す方に対し、創業時に必要となる経費の一部を最大20万円まで助成するものです。

助成対象者
  • 令和4年3月1日から令和5年2月28日までの期間を開業日とし、かつ事務所所在地及び納税地を市内とした開業届を提出または会社設立の法人登記を行うこと。
  • 初めての創業であること。 等
助成対象経費 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費、店舗等借入費、工事費、広報費
助成率・助成限度額 助成対象経費の1/2以内、最大20万円まで

横浜市創業促進助成金の詳細はこちら

 

4. キャリアアップ助成金(厚生労働省)

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

助成対象者 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化・処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するもの。

※助成金の利用に当たっては、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、あらかじめキャリアアップ計画の作成が必要です。

キャリアアップ助成金の受給額等、詳細はこちら

 

5. 小規模事業者持続化補助金 創業枠のために「特定創業支援等事業」を利用(経済産業省)

小規模事業者と言われる、小規模な法人・個人事業主の方が応募できる、販路開拓に使える補助金です。広告宣伝費が補助対象経費になっていて、使い勝手が良いので人気があります。

創業前の方は応募できませんが、創業後間もない方だと優遇枠があります。

以下の条件を満たし創業枠で申請すると、通常上限50万の補助金が200万になります。

【創業枠を利用するメリット】

創業者の方が「特定創業支援等事業」という自治体から指定されているによる制度を利用すると、補助上限額が200万円へ引き上げられます。

アントレサロンは、渋谷区、横浜市、川崎市、さいたま市の「特定創業支援等事業」に参画しています。

「特定創業支援等事業」の利用料金ですが、レンタルオフィス・コワーキングスペース「アントレサロン」月額会員様は無料で、本制度を利用できます。会員ではない方も、有料16,500円で利用が可能です。利用する場合は、以下のバナーよりお申込みください。

※なお、渋谷区、横浜市、川崎市以外の地域で創業した場合も、弊社のサービスを利用すると創業枠で申請できます。

 

創業枠の対象者

創業3年以内の小規模事業者

申請時に以下の点を実施すれば創業枠になります。

  • 「経営計画書」(様式2)の「創業枠」欄にチェック。
  • 補助事業計画②(様式3)の「Ⅱ.経費明細表」の「創業枠」欄にチェック。
  • 「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書の写しを申請書に添付して提出。
助成対象経費 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
助成率・助成限度額 対象経費の2/3、補助上限200万円まで

小規模事業者持続化補助金の詳細はこちら

 

6. 会社設立時の登録免許税を半額にするために「特定創業支援等事業」を利用(経済産業省)

「特定創業支援等事業」を利用すると創業者の方は、登録免許税の軽減措置、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度の自己資金要件の撤廃等の支援策が適用されることになります。さらに上記⑤の小規模事業者持続化補助金の創業枠での申請も可能になります。メリットがいっぱいですので、ぜひ利用しましょう。

株式会社や合同会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
たとえば、株式会社の登録免許税が15万円の場合は7.5万円に、合同会社の6万円は3万円に減額されます。

アントレサロンは、渋谷区、横浜市、川崎市、さいたま市の「特定創業支援等事業」に参画しています。

渋谷区、横浜市、川崎市内で創業する方は、登録免許税半額にするために、本制度を活用しましょう。

本制度利用にあたっての料金ですが、レンタルオフィス・コワーキングスペース「アントレサロン」の月額会員様は無料で、本制度を利用できます。会員ではない方も、有料16,500円で利用が可能です。利用する場合は、以下のバナーよりお申込みください。

 

特定創業支援等事業の詳細はこちら

創業支援事業計画における特定創業支援等事業を利用するとは?

 

7. 埼玉県起業支援金(埼玉県)←2022年5月31日募集終了しています

埼玉県では、人口減少が進む地域において地域課題の解決を目指し、新たに起業する方などに、上限200万円(補助率2分の1)の補助を行っています。

支援対象者 埼玉県在住か居住を予定している方で、対象地域で地域課題の解決を目指し、新たに起業する方及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※での事業承継又は第二創業する方
補助対象経費

新たに起業する方が起業に要する経費
(人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費等)

※上記の費目でも、一部対象とならない経費があります。

補助率・補助限度額

補助率1/2以内、最大200万円

埼玉県起業支援金の詳細はこちら

 

いかがでしたでしょうか。ご利用になれそうな制度はありましたか?
スタートアップ時の初期費用を少しでも抑えるため、是非利用できる制度は有効活用しましょう。

 

Published by アントレサロン