起業したいけど、自己資金はどれくらい必要?

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起業をしたいけれど、事業を始めるために必要な起業資金の額がわからなくて困っている人もいるのではないでしょうか。

起業資金の中に含まれる自己資金の割合も重要なポイントです。これらの用意しなければいけない資金額がわからなければ、事業も始めにくくなります。

ここでは、これから起業したい人のために、自己資金に含まれる資金や融資を受ける際に必要となる自己資金の割合について、詳しくご紹介します。

1. 起業資金と自己資金の概要

まず起業資金とは起業する時に必要となる資金の総額で、設備資金運転資金に分けることができます。
設備資金は事業に必要な機械や備品を購入するための資金で、運転資金は事業を開始した後に必要となる資金です。

例えば売掛金で商品を販売した場合には、商品の引き渡しをしてから入金までに時間がかかるため、あらかじめ十分な運転資金を用意して、入金前でも仕入れやその他の支払いができるようにしておく必要があります。そのため、この場合の起業資金は設備資金と入金前でも仕入れやそのほかの支払いができるだけの運転資金の合計額ということになります。

この起業資金は自己資金他者から融資された資金とで用意することになります。この自己資金というのは、手許現金や預金などの自分で所有している資金のことです。起業者本人の名義で所有している預金だけでなく、配偶者の名義で預金されている資金も自己資金として認められることがあります。所有していた資産を売却したことで得た資金も自己資金です。

また、みなし自己資金も、自己資金として認められることがあります。みなし自己資金とは、事業を始めるためにすでに使用したお金を自己資金として認めてもらう方法です。返済する義務のない、他人から贈与されたお金も自己資金に含まれます。親類や第三者から拠出してもらった資金も、場合によっては自己資金に含めることができます。退職金も源泉徴収票などが残っていれば、自己資金として認めてもらえます。

2. 自己資金には含まれないもの

一方で自己資金のように見えてもそうとは認められない資金もあります。融資申請をされる方の場合には、自己資金と考えていたものが認めれなかった場合、融資が受けられなくなってしまうこともあり得るので特に注意が必要です。

自己資金として認められないものの一つが、預金通帳に預けられていないお金です。自宅に所有しているタンス預金などが、こうした自己資金に当てはまらない資金に該当します。このようなお金が自己資金として認められないのは、資金の出所が不明瞭だからです。

一度に多額の金額が口座に入れられているものも、自己資金として認められないケースが多いです。融資の申し込みをする直前に大金が口座に振り込まれているような場合、融資を有利に進めるための見せ金として使われている可能性があるからです。

また、返済する義務がある他人から借りたお金も、自己資金として認めてもらえません。起業をする時には親族や知人からお金を借りることもありますが、こうしたお金は通常の資金として自由に使用することができても、金融機関では自己資金とは認めていません。利息なしでお金を貸しているような場合でも、返済義務がある場合には自己資金以外の資金になります。

認められるもの 手許現金や預金、配偶者名義の預金、資産売却収入、みなし自己資金、
贈与された財産、退職金 等
認められないもの タンス預金(資金の出所が不明瞭なもの)、融資申請直前の多額の預金(見せ金)、
借りたお金(返済義務のある資金) 等

3. 融資を受けるために必要な自己資金の割合

自己資金だけでは起業資金を賄えない場合には、金融機関から融資を受けることも必要になってきます。

融資を受けるための条件の一つは、起業資金全体の中に含まれている自己資金の割合です。どれくらいの自己資金が必要になるかは利用する金融機関によっても違いがありますが、一つの目安となるのは起業資金全体の10分の1以上という割合です。これは日本政策金融金庫新創業融資制度を利用するための条件で、一般の金融機関で融資を受ける時にもこうした割合が参考にできます。

ですが気をつけなければいけないのは、これはあくまで最低レベルの基準に過ぎないことです。


融資を受けるために最低限必要な自己資金の割合

日本政策金融金庫は財務省が所管する特殊な会社であることから、自己資本の割合が少なくても一般の金融機関より融資が受けやすくなっています。そのために、10分の1以上という最低のラインをぎりぎりで超えているような場合には、日本政策金融公庫以外からは融資を受けられない場合もあります。どのような金融機関を利用する場合でも融資を受けられるようにするためには、自己資金の割合をさらに増やしておいた方が安心です。その際の目安となるのは、新創業融資制度が過去に設定していた、融資に必要となる自己資本の割合です。

かつては創業資金の3分の1以上の自己資金がなければこの制度を利用できなかったため、確実に融資を受けたい場合にはこの程度の自己資金を用意しておいた方が良いでしょう。

4. 自己資金を正確に把握しましょう

自己資金はどういったものが該当するのか、起業にあたりどれだけ自己資金を用意すればよいのか、また金融機関などから融資を受ける際にどれくらいの自己資金が必要になるかを説明してきました。

所有している自己資金の状況によって、融資が受けられるかどうかやその金額が変化するので、まずは正しい自己資金の額を把握しておくことが大切です。

把握できなければ起業資金が不足しているかどうかの判断ができません。起業資金が不足している状況に陥ってしまった場合、計画の通りに事業を始めることができなくなってしまいます。

それを防ぐためにも事前に自己資金や起業資金の額を把握し、融資を受けるなどもして万全の状態で起業しましょう。

Published by アントレサロン