会社設立する時の「失敗しない定款の書き方」

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株式会社や合同会社等の法人を設立する際には、初めに「定款」を作成しなければなりません。

この定款は会社の組織や運営方法を定めるもので「会社の設計書」とも言うことができ、必ず作成しなければなりません。
定款をしっかりと定めておくことで、経営上のトラブルを未然に防ぐことができるのです。

行政書士などに依頼して作成することも可能ですが、ポイントを理解していれば自分でも作成できますので、以下では知っておいた方がよい事項について説明します。

定款に記載する事項

定款に記載する事項には、絶対的記載事項相対的記載事項任意的記載事項の3種類があります。

絶対的記載事項

記載されていないと定款が無効とされてしまうものです。具体的には、株式会社の場合には目的商号(社名)本店所在地設立時の資本金額発起人の氏名等とその住所の5つが該当します。

相対的記載事項

会社を設立する際に必ずしも決める必要はないものの、決めた場合には定款への記載が求められるものです。
例えば株式の譲渡制限などがこれに当てはまります。

任意的記載事項

必ずしも決める必要はなく、また定款への記載も自由というものです。決めても決めなくてもよいという点では、相対的記載事項と同じですが、定款に書くかどうかも自由であるという点が異なります。

株式会社の定款に必須の事項

事業目的

会社がどのような事業を行うことができるかを定めるものです。
将来のビジネスの可能性を限定しないように、なるべく広めに記載するというのがポイントです。

商号

株式会社の場合、商号には会社名のなかに「株式会社」という文字を含めなければなりません。
使用できる文字の制限もありますので注意が必要です。

本店所在地

自宅や賃貸オフィスなどの住所を登記する場合は、賃貸契約やマンション管理規約などで制限されていないかどうか、念のため確認しましょう。

登記すると公開されますので、第三者でも本店住所がどこか確認することができるようになります。
心配な方は自宅への登記は避けましょう。賃貸オフィスだけでなくレンタルオフィスを登記住所とすることも可能です。

資本金額

1円でも設立は可能ですが、創業融資などを受ける予定がある場合は、自己資金額が審査要件となりますので、そのバランスも考慮して適正な資本金額を検討する必要があります。

発起人の氏名等と住所

発起人が複数いる場合には、その全員分の情報を記載する必要があります。

合同会社の定款に必須の事項

株式会社と同様と捉えてよいですが、社員の氏名等及び住所について記載する箇所があります。ここで社員というのは会社の出資者のことであって、従業員ではないという点に注意しなければなりません。

定款にかかる費用と電子定款とは

株式会社を設立するためには定款を作成した上で、公証人に認証してもらわなければなりません。
認証にあたっては、約5万円の手数料がかかります。なお、この定款は紙で作成するほかに、電子データとして作成することも認められています。

電子データの場合は、これを電子定款と呼びます。この電子定款を用いると4万円の印紙税が不要になるというメリットがありますが、電子定款を作成するにはソフトの購入や専用のシステムをインストールしたりと手間と費用がかかります。

定款作成は専門家へも委任可能

定款の作成や認証は自分で行うこともできますが、行政書士などの専門家に依頼して行ってもらうというのも可能です。

専門家を使うメリットは、自分の手を煩わせる必要がなく時間を節約できるという点にあります。依頼する事務所によって金額は異なりますので、いくつかの事務所から見積もりを取って比較検討してみるとよいでしょう。

自分で作る場合は、費用を抑えられるというメリットがある一方で、必要な事項を記載し忘れてやり直しになる場合もあり、時間がかかる恐れはあります。その点、専門家に依頼すれば、御社の事業に内容に合わせた定款を短期間で作成してもらえるのでお勧めです。

まとめ

法人設立の際に必要となる「定款」について説明してきました。メリットやデメリットを理解した上で、ご自身が作成するか、専門家へ依頼するか検討しましょう。

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Published by アントレサロン