開始から半年~個人事業主も知っておきたいインボイス制度~

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2023年10月からついにインボイス制度が始まりましたが、仕組みが複雑でよくわからない方も多いと思います。特に個人事業主は仕事の獲得に影響が出る場合もあるため、報酬を支払う企業だけでなく、報酬を受け取る個人事業主側も仕組みをよく理解しておく必要があります。
そこでここでは、インボイス制度の仕組みや、課税事業者・課税事業者とは何か解説したいと思います。

【1】インボイス制度とは(おさらい)

インボイス制度とは、仕入税額控除の仕組みの一つであり、事業者が発行したインボイス(適格請求書)に記載された消費税分のみを仕入税額控除の対象とする制度のことを言います。複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
「仕入税額控除」は、消費税の二重課税を防ぐための仕組みで、売上時の消費税から仕入れにかかった分の消費税を差し引いて納税額を算出します。そしてインボイスには正しい税率が記載されており、インボイス制度が適用された後はこのインボイスが無いと仕入税額控除が受けられないようになっています。

日本では、令和元年10月に消費税が引き上げられましたが、この際すべてのものの税率が10%となるのではなく、食料品など一部のもののみ軽減税率として税率8%の状態が維持されました。2種類の税率が混在する状況になってしまい、ミスや不正が起こりやすくなった等の背景もあり導入されました。

前回の記事インボイス制度とは?導入に向けて制度をわかりやすく解説!

【2】免税事業者or課税事業者?

事業を行う場合、課税期間の基準期間の間に課税売上高が1,000万円以上の事業者は課税事業者、そうでない事業者は免税事業者に分けられます。そして課税事業者は課税売上に応じた納税の義務が生じます。インボイス制度において、課税事業者は「適格請求書発行事業者」になることが義務付けられています。
それに対して免税事業者は消費税を納める義務がなく、適格請求書発行事業者になるかどうかも自分で選ぶことができます。また、起業して間もない場合は課税期間の基準期間が存在しません。そのため、課税売上高に関係なく2年間は免税事業者となります。

しかし、免税事業者も適格請求書発行事業者になり、課税事業者として消費税を納めた方が良いケースもあります。
インボイス制度が適用された後は、まず適格請求書発行事業者でないと仕入税額控除が受けられません。そのため、売上に対して仕入れにかかる費用が大きい場合、あえて課税事業者となった方が良いことがあります。また、売上1,000万円以下の個人事業主の場合、仕入をあまり意識しない方も多いでしょう。そのため適格請求書発行事業者にならなくても良いと感じるかもしれません。

しかし、インボイス制度が始まったので、今インボイスに対応した請求書と従来の請求書の2種類が世の中に存在しています。経理は「受け取った請求書」を仕分けして管理しなければなりません。経理の手間が増えて複雑になっているのが現状です。また「適格請求書」でない場合は仕入税額控除の要件を満たず100%の仕入税額控除が受けられません。
したがって、個人事業主で免税事業者の方も、取引が今までと同じようにスムーズに続くかどうかを見極める必要があります。つまり、インボイス制度に対応するため課税事業者になるか免税事業者のままでいるかの選択です。課税事業者になると消費税の納税義務が発生し、免税事業者のままでいると取引減少などの可能性があります。

【3】免税事業者が適格請求書発行事業者になるには

それでは、免税事業者が適格請求書発行事業者になるにはどのような手続きが必要なのでしょうか。手続きの流れを紹介します。免税事業者が適格請求書発行事業者になるための手続きは、e-taxもしくは書面で行います。

★e-taxで行う場合

パソコンもしくはスマートフォンのe-taxソフトと、マイナンバーカードなどの電子証明書を用意しましょう。ソフトにログインしたら、質問に答え、登録申請書に必要事項を記入します。そして登録申請書を提出し、通知データを受け取ります。

★書面の場合

国税庁のホームページやお近くの税務署から登録申請書の様式を入手しましょう。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を記入し、管轄税務署のインボイス登録センターに送付します。あとは登録が完了次第、通知が届くので確認しましょう。ちなみに完了までの所要期間は、e-taxの場合は1ヶ月、書面の場合は1ヶ月半程度が目安となります。

※管轄のインボイス登録センターの所在地は国税庁のホームページから確認できます。

【4】インボイス制度導入後、課税事業者になった場合の納税方法

インボイス制度を導入した後、課税事業者になったら消費税をどのように納めれば良いのでしょうか。
個人事業主の消費税の納め方に関しては確定申告の際に他の税金と一緒に納めます。一般的に納税期間は確定申告と同じく翌年の2月15日〜3月15日なので、この期間内に申告を済ませて納めましょう。

★消費税の納税方法

消費税の納税方法は、原則、本則課税と簡易課税の2つです。
免税事業者がインボイス制度に対応するために課税事業者になる場合、軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例が設定されています。

<消費税の計算方法>

  • 本則課税:納税額 = 売上税額 – 仕入税額
  • 簡易課税:納税額 = 売上税額 -(売上税額 × みなし仕入率*)
  • 2割特例:納税額 = 売上税額 × 20%

「2割特例」とは?(負担軽減措置)

個人事業主をはじめ、小規模事業者にとってインボイス制度は不利な面も多い制度です。そこで令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間、課税売上高が1,000万年以下の小規模事業者を対象とした負担軽減措置が用意されています。
インボイス制度に対応するために免税事業者から課税事業者になった場合は、一定期間納税する消費税額を売上税額の2割とする負担軽減措置のことで、仕入税額控除の金額を「特別控除税額」とすることができます。

<新しい計算方式>

  • 売上に係る消費税額から「売上税額の8割」を差し引いて納付税額を計算
  • 業種に関わらず売上税額の一律2割納付
  • 仕入税額の実額計算不要
  • 事前の届出不要
Published by アントレサロン