最近よく耳にするインボイス制度ですが、導入に向けた準備は進んでいますか?
インボイス制度は会社員だけでなくフリーランスや自営業者の方にも関わりがある制度です。
人によっては負担が増えてしまう可能性もあります。正しい知識を持っておけば、制度導入の影響を最小限に抑えることも可能です。ここではインボイス制度について紹介していきます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、適格請求書保存方式のことです。もともとは通関手続きなどで欠かせない概念で、貿易関係業務などでよく使用されてきた言葉です。
具体的に「invoice」とは、正確な税率や消費税額等が記載された請求書のことを指します。このインボイスを発行することにより、消費税から仕入れ額分を控除することができるようになります。
インボイス制度は売り手も買い手も両方を拘束します。売り手側は求められればインボイスを交付しなければならず、買い手側は発行されたインボイス請求書を保存しなければなりません。
インボイス制度の導入背景
インボイス制度が生まれたのは、軽減税率が導入されたことを原因にしています。
軽減税率とは特定の商品の税率を、他の商品の税率より安くするという性質のものです。軽減税率が導入された結果、2種類の税率が混在する状況になってしまいました。
1種類なら税率の算出は簡単だったのですが、2種類になったことにより仕入れや販売時の計算は複雑になりました。その結果インボイス制度を導入する必要が出てきたのです。
もし制度を導入しないままにしておくと、ミスや不正が起こりやすくなってしまうでしょう。消費税の一部が納入されないことにもなるので、合法的に事業者が得をしてしまう状況にもなります。一部の事業者のみが利益を得ることがないようにするために、インボイス制度が生まれました。
インボイス制度の導入による影響
インボイス制度導入に対する影響は、課税事業者か免税事業者かによって大きく違ってきます。
課税売上高1000万円以上の事業者は、インボイス制度の対象となる課税事業者です。
対象者は適格請求書発行事業者の登録を済ませなければなりません。登録が終わっているかどうかは、国税庁インボイス公表サイトにて確認できます。
免税事業者なら、対応は任意です。制度導入の影響を受けていないように見えますが、今まで受けていた益税分が減ってしまっています。取引先が消費税インボイスを求めてきた場合、取引の中止を求められることもありえるでしょう。
免税事業者であっても、課税事業者として登録することは可能です。登録した場合、仕入税額が売上税額を上回った分だけ還付を受け取れます。
インボイス制度に対応するメリット・デメリット
ここではインボイス制度のメリット・デメリットについて解説していきます。
インボイス制度のメリット
メリットの1つ目には、電子インボイスの送付などが認められることが挙げられます。電子インボイスが可能になることで、コストの削減や場所の確保などができるようになるでしょう。
2つ目のメリットは制度導入後も変わらず取引が継続できる点です。登録していない業者よりも取引先選定の優先度が上がることが見込めます。
インボイス制度のデメリット
経理業務が煩雑になることが、デメリットの1つに挙げられます。税率が増えることによって記載事項の追加など、単純に業務が増加します。請求書のフォーマットも今までと変わるので、作成業務の負担は確実に増えるでしょう。
制度が導入されることにより免税事業者は控除を受けられなくなり、今までよりも収入が減ってしまう可能性があります。課税事業者になっても新たな納税義務が発生することもあるので、どちらにしろ負担は増えてしまうでしょう。この点が2つ目のデメリットとして挙げられます。
まとめ
インボイス制度の影響は課税事業者か免税事業者かによって、大きく違ってきます。たとえ免税事業者でも、手続きを踏むことによって課税事業者として申請することも可能です。インボイス制度の性質を知ることで、その影響を少なくすることもできるでしょう。
2023年10月1日から、インボイス制度がスタートします。
早めに準備をし、インボイス制度に備えましょう。