個人事業主として起業するときに提出する開業届とは?

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個人事業主として事業を始める場合は、管轄の税務署へ開業届を提出する必要があります。そもそも開業届とはどういったものなのかを知らない方も多いと思います。
ここでは、開業届の書き方や手続き方法などの他に、開業届を出すメリット・デメリットについて分かりやすく解説します。個人事業主として開業を考えている人は、ぜひ参考にしてみて下さい。

開業届とは?

個人事業主が新たに事業を始めた時には、開業届を提出する必要があります。開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と言い、新たに始めた事業の内容や事務所の場所といった情報を税務署に届け、個人事業主として税金を納める意思があることを示す書類です。
開業届は所得税法により、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならないと定められています。開業したらできるだけ速やかに開業届を管轄の税務署に提出しましょう。
ただし、開業届を出さなくても罰金などの法的なペナルティーなどはありません。とはいえ、義務づけられていますので忘れずに手続きしましょう。開業届を出すことで得られるメリットも多いです。
開業届の提出が必要なのは、事業の所得が不動産所得山林所得事業所得の3つのいずれかに該当する場合です。
起業の場合は、多くが事業所得に該当するでしょう。ここで事業所得と混同しやすいのが、雑所得です。雑所得は事業所得ではないため、開業届の提出は不要です。自分の収入が事業所得なのか雑所得にあたるのか、確認しておきましょう。

開業届のメリット・デメリット

開業届を提出するメリット

1)青色申告が利用できる。

確定申告には白色申告青色申告があり、開業届を提出することで最大65万円の控除が受けられる青色申告が選べるようになります。
青色申告によって所得税や住民税の減額といった節税にも繋がります。また、家族への給与を経費にできたり、赤字を3年間繰り越せたりと様々な優遇措置があります。

2)助成金・補助金の申請ができる。

国や自治体から受け取れる助成金や補助金では、開業届を提出していることを条件としていることも少なくありません。開業届を出していることで、助成金や補助金を申請する際、スムーズに手続きができます。

3)屋号付き口座が開設できる。

開業届に屋号を記載して手続きすることで、事業を行う際に屋号が使えるようになります。銀行口座も屋号付きの名義で開設でき、プライベート用の口座と区別することで、確定申告や経費の処理なども行いやすくなります。

開業届を提出する上でのデメリット

1)扶養から外れる可能性がある。

扶養に入っている人が開業届を提出した場合、扶養家族として入っていた健康保険から抜けなくてはいけないケースがあります。加入している健康保険組合によって異なるため、規約を確認しましょう。

2)失業保険がもらえない。

会社を退職し、失業保険の給付を受け取っている場合、開業届を出すことで給付が受け取れなくなってしまう可能性が高いです。

事業所得が少ない場合は要注意

所得が48万円より少ない場合は、確定申告をする義務はありません。
しかし、事業所得が少ない場合でも、青色申告を行うことで基礎控除や保険料控除などの各種控除が適用されます。また、赤字であった場合、青色申告を行うことで最大3年間赤字が繰り越せ、翌年の利益から相殺できます。
そのため、事業所得が少ない場合でも、青色申告を行うメリットがあると言えます。一方で、開業届を出せば必ず青色申告が利用できるというわけではありません。継続的な収入でない場合相応の設備や人力を投資していない場合など、申告する所得が事業所得だと税務署に認められなかった場合は、そもそも青色申告できない可能性もあるため、注意しましょう。

開業届の作成・手続き方法

①開業届を入手しよう

開業届は、国税庁の公式サイトからのダウンロードや税務署などに出向いて入手が可能です。オンラインでは、電子申告システムの「e-Tax」から入力し、そのままオンライン上で申請が完了できます。

②必要事項を記入しよう

事業所の住所屋号職業所得の種類など、開業届に記入する項目を決めていきます。屋号に関しては、使う予定がない場合は空欄でも問題ありません。

③管轄税務署へ提出しよう

持参・郵送・オンラインのいずれかの方法で提出できます。個人番号がわかるマイナンバーカードや本人確認書類など、開業届と合わせて提出が必要な書類があるため、忘れずに提出するようチェックしましょう。

④開業届と一緒に手続きするもの

青色申告を考えている場合は、「青色申告承認申請書」も開業届と一緒に提出できます。さらに、家族や親族を従業員として雇う場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も一緒に行うと良いでしょう。

⑤確定申告について

開業届と同時に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告を利用しての確定申告ができるようになります。青色申告にすることで、最大65万円青色申告特別控除が利用でき、一定以上の所得がある場合は税金の負担が減るでしょう。

個人事業主としての最初の一歩を踏み出そう

個人事業主として事業を開始する際には、開業届を提出するよう義務づけられており、青色申告を行うことで控除や節税など、様々なメリットが得られます。
個人事業主として起業するのであれば、開業届や青色申告承認申請は行っておいて損はありません。開業届の手続きはオンラインでも可能なため、自分に合った手続き方法を選んで個人事業主としての一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

Published by アントレサロン