現在、新型コロナウイルスの蔓延に伴い、色々な給付金や協力金がありますが「東京都感染拡大防止協力金」はご存知でしょうか。
東京都が、新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、事業者の方々に営業の停止や、時間短縮営業などの協力をお願いする代わりに、協力金をお支払いします、というものです。
今回はそんな「東京都感染拡大防止協力金」についてのお話です。
1. 東京都感染拡大防止協力金の概要
感染拡大防止協力金は、6月締切りの第1回と7月締切りの第2回が終了し、2020年9月から、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」として、8月時短実施分の申請受付が始まっています。
今後も感染拡大防止協力金の支給が予定されているようですので、今までの内容を振り返ってみましょう。
申請期間と対象事業
第1回の申請期間は2020年4月22日から6月15日、第2回は6月17日から7月17日の日程で行われました。
第1回と第2回の対象事業は「東京都から休止要請を受けている業種」でしたが、9月1日から9月30日の申請期間の「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、対象事業を「酒類の提供を行う飲食店」と「カラオケ店」に絞った内容になっています。
申請する際は、ご自身の事業が対象になっているかよく確認しましょう。
給付金の額
第1回、第2回は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
9月1日から始まった「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は一律20万円です。
2. どうやって申請すればいいの?
申請の流れ(第2回の場合)
申請の流れ
1.申請書類の入手 → 2.申請書類の準備 → 3.申請 → 4.支給の決定
この給付金申請の大きな特徴は、申請書類が揃ったら、申込をする前に専門家による申請要件や添付書類の確認をしてもらうことです。
事務局での申請と支給がスムーズに行われるために、専門家のチェックをあらかじめ受けてから申請していただく方法が勧められています。
尚、専門家に事前確認のために依頼した費用は、協力金とは別に一定の基準で支払われます。
専門家とは
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
※9月1日から始まった「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」では専門家による事前確認は不要となっています。
3. 私は対象になるの?
以下の1 ~ 4の全ての要件を満たすことが必要です。(第2回の場合)
- 事業所が東京都内にあって、大企業が実質的に経営に関わっていない法人又は個人事業主。
-
延長した緊急事態措置期間の前(令和2年3月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方。
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
- 延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと。
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
4. 最後に
「感染拡大防止協力金」と言っても、申請するタイミングによって対象事業や給付金額、申請方法に違いがあることがお分かりいただけたかと思います。申請を検討する場合は、まずは本協力金のホームページで情報をよく確認しましょう。ご自身の事業が対象になっているか分からない、申請方法が分からない、という場合は事務局に問い合わせてみるとよいです。
申請に必要な用紙はホームページからダウンロードできますし、申請そのものもオンラインでできます。(郵送や持ち込みも勿論できます。)
新型コロナウイルスの蔓延により、経済が混乱の中、国や各自治体が様々な救済措置を講じているのは、厳しく審査し落とすためではなく、困っている事業者を救済するためです。
多くのサイトがコロナ関連の給付金や助成金をお知らせしていますので、こまめにチェックして、少しでも「該当するかも!」と思ったものは申請して、この苦境を何とか乗り越えましょう。