「将来社長になりたい!」起業を志し、ビジネスプランをつくる際、法人の設立を視野に入れている方も多いと思います。
そこで、今回は「株式会社」を例に、法人設立の手順とポイントについてお伝えしようと思います。
目次
法人を設立するメリット・デメリットは?
設立手順を説明する前に、法人設立のメリットとデメリットについてお伝えします。
というのも売上に確実な見込みがない場合、法人で起業するよりも個人事業主として始めるという選択肢もあるからです。
最低限以下の事は把握しておいたほうが良いでしょう。
会社設立のメリット
1.社会的信用度
法人を設立する最大のメリットといえるのが社会的信頼度です。
得意先や仕入先など、他社から見てのイメージが違います。
中には法人じゃないと取引きしないという会社もあります。取引の際、入金先が個人の口座では入金がしづらいということで、法人成りを進められるというケースもよくある話です。また、法人として法務局で登記すると、商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が誰でも取得できるようになるので、新規に取引をするかどうかの目安とすることができます。
2.有限責任(株式会社や合同会社の場合)
個人事業主の場合、借り入れなどの債務や損害賠償が発生した場合、全ての責任を負わなければなりません。
しかしながら、株式会社や合同会社の場合、基本的に資本金(合同会社は出資金)の範囲で有限責任となります。
つまり借金や賠償金が多くて払えないという場合、資本金(出資金)の範囲で弁済すれば良いことになっています。
しかしながら借金の場合、中小企業の多くは、社長が連帯保証人となっている事がほとんどです。
そうなると、実質的に有限責任というわけにはいかないということになります。
3.赤字の繰越
例えば1期目が500万円の赤字で、2期目で200万円の黒字だったとします。そうなると、2期目は会社の売上に対して法人税がかかると思われますが、1期目の赤字と相殺され、ゼロになります。
更に残った300万円の赤字は、翌期以降に繰越が可能となります。
その赤字を繰越できる期間が個人では3年間、法人では9年間となっています。
4.給与の支払い
個人事業主の場合、人件費として自分自身に給料を支払うことは出来ません。しかし法人であれば役員報酬として自分自身への給料を支払うことが出来ます。そうすると「給与所得控除」が使えるようになり、節税になります。
例えば、年収500万円だった場合、給与所得控除額は、収入×20%+54万円で154万円となります。その場合、154万円は経費をつかったのと同じ扱いになるため、税金は500万円から154万円を引いた346万円に対してかかってきます。
結果として154万円に対する税金がかからない分、節税することになるのです。
5.決算月を自由に決められる
個人事業主が確定申告する場合、決算月は12月と決まっています。
事業や資金の状況を考慮して決算月を決められる事はメリットです。
また、変更の登記をすることで、決算月を変更することも可能です。
他にも事業承継が出来ることや、公私の区別がつけやすいといったメリットもあります。
会社設立のデメリット
1.赤字でも税金がかかる
個人事業主の場合、赤字だと所得税が不要になります。
法人の場合も、赤字であれば利益に対する税金はかからないのですが、法人住民税だけはかかります。つまり最低でも年間7万円の維持費がかかるのです。
2.役員の任期(株式会社の場合)
合同会社には役員(社員)の任期はないのですが、株式会社の場合、株式の譲渡制限がある場合で取締役の任期は最長10年、ない場合で2年となります。(監査役は4年~10年)
任期の期間ごとに取締役や監査役の選任の手続きで数万円の費用が必要になります。
任期は定款で定めているので、忘れないようにしておくことも必要です。
3.設立、変更、解散時などには費用がかかる
詳しくは手続きについて以下で説明しますが、法人設立の場合、実費だけでも株式会社は登録免許税などで約20万円、合同会社なら6万円かかります。
移転や役員変更の際も登録免許税が必要です。
また法人をたたむという場合、基本的には解散・精算といった手続きが必要で、一般的に数十万という費用がかかります。
個人事業主の場合、廃業の届け出を出せばOKです。
法人設立にかかる費用(株式会社の場合)
株式会社を設立には以下のような費用が掛かります。
印紙税
定款に貼り付ける収入印紙代です。
公証人への手数料
定款認証を公証役場で行う際、公証人に支払う手数料です。
登録免許税
法務局で登記申請をする際、申請書に登録免許税分の印紙を貼り付けて提出します。
つまり株式会社設立には資本金の他、20~25万円ほどの費用がかかります。
法人設立時に用意するもの(株式会社の場合)
株式会社を設立する際、用意しておくものは以下の通りです。
個人の実印
印鑑証明
通帳
代表者個人の口座に資本金を入金したもの。
※株式会社の場合、通帳の残高では証明できないので、定款を作成し、認証後に通帳に「入金」します。
法人実印
会社名が決まったら法人の実印は作っておく必要があります。
法人設立の手順(株式会社の場合)
法人設立はきちんと段階を踏んで手続きを行えばそれほど難しいわけではありません。
しかしながら、定款の作成、申請書類の作成を自分で行うのを不安を感じる方も多いでしょう。その場合は、法人設立代行会社、行政書士、司法書士などの専門家に依頼することを検討するのも良いと思います。
1.会社設立準備
社名や資本金の額、決算月等、必要な項目を決定し、法人実印を作ります。
2.定款の作成・認証
「1.会社設立準備」で決めた情報を基に、定款を作成、公証役場で認証の手続きを行います。
3.登記書類の準備
定款認証後、代表者の個人口座に資本金の入金を行い、登記書類を準備します。
※登記書類に不備が無いかどうかは、法務局で相談、確認をすることが可能です。
4.法人設立登記
管轄法務局に登記書類を提出します。書類に不備などがない場合、登記書類の提出日が設立日になります。
設立後に行うこと
登記が完了すると、登記簿謄本(履歴事項証明書)と法人の印鑑証明が取得できるようになります。その後、税務署への届出を行い、銀行口座の開設など、必要な手続きを行います。
最後に
法人の手続き自体は、手順を踏まえればそれほど難しいものではありません。ですが、そもそも法人を設立するべきかどうか、その前段階でしっかり検討し手続きを行うようにしましょう。
これから設立を検討している方に少しでも参考になれば幸いです。