起業をする際に作成しなければならないのが会社を運営していくための規則、定款です。法務局で閲覧申請ができる登記簿謄本には定款の一部が記載されているため、一部の内容は誰でも閲覧できます。
定款には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3要素があります。絶対的記載事項の中には、事業の方向性を示す事業目的も含まれています。今回の記事では事業目的について、どのようなものなのか、記載のポイント、記載しないデメリットや変更するための手続きなどを説明します。
①事業目的とは
事業目的とは、簡単に言えば会社が何を事業としていくか、収益を得るのかということです。
厳密に言えば事業目的で設定した内容以外は行うことができなくなるので、幅広い分野に展開したいのであれば、それに応じた事業目的を記載することになります。事業目的の数は上限が定められていないため、数十個以上もの事業目的が記載されることも可能です。
事業目的を設定するときに重要なことは、「適法性、営利性、明確性」という3点を満たすことです。
- 適法性とは・・・法律や公序良俗に反しないことを意味します。犯罪行為を事業目的とすることはできません。また、事業によっては自治体の許認可や有資格者の在籍が必要となります。
- 営利性とは・・・利益をあげることを事業目的とすることです。ボランティア活動や無料サービスは事業目的になりません。
- 明確性とは・・・書かれた言葉の意味を誰が見ても理解できるようにすることです。日本では馴染みのない外国語や特定の業界で使われる専門用語は認められない可能性があります。
②記載する際のポイント
事業目的を定款に記載する上で、ポイントになることがいくつかあります。
- 冒頭でもお伝えしましたが、登記簿謄本は誰でも閲覧できるため誰でも理解できる言葉で記載するのが好ましいでしょう。
- 将来的に事業拡大を見据えた項目も記載しておく方が良いです。メインとなる事業に付随する事業を展開する可能性があるならば、実現できるか分からなくても記載しておくことで後に事業目的を追加する手間を省けます。
- 起業時に広い範囲で解釈できるように事業目的を書いておけば、事業目的の追加をせずとも事業拡大できる余地が生まれます。
- 複数の事業目的を記載するときには、メインとなるものを一番目に据えるというのもポイントです。企業が主に何をしているかわかりやすくなります。
- 事業を行う上で国や都道府県からの許認可が必要な業種があります。許認可の申請をする場合、定款の提出を行うため許認可に係る目的を記載しておく必要があります。
では定款の事業目的に違反した際はどうなるのでしょうか?
定款に記載されている目的以外の事業を行ったからと言って罰則がある分けではありません。しかし定款の事業目的に違反した取引は、無効な取引となる可能性があります。
③定款を変更したい場合は?
定款に記載した事業目的は、株主同会の決議で認められ目的変更登記の登記手続きを済ませれば変更することが可能です。株主総会の決議の内容は、株主総会議事録にまとめられます。その株主総会議事録と株主のリストを、申請書類や許認可書などの必要書類と一緒に法務局に提出します。
その際に支払う登録免許税は、一律30,000円となっています。なお、目的変更登記は、株主総会での決議で変更することを可決してから、2週間以内に行わなければ登記を怠ったということで代表者個人にペナルティが科せられ場合があります。
ちなみに、会社設立時に定款を作成する場合は、公証人による認証が認証を受けた上で法務局での手続きを行います。認証は、会社設立の発起人全員の同意を受けて、定款が作成されたという証明になり、不正や各種トラブルを防ぐ働きがあります。事業目的の変更については、認証が不要なので手間を省けます。
④まとめ
将来の事業拡大を見据えた事業目的を定款に記載しましょう。
起業するにあたって定款を作成することが法律で定められており、事業目的をその内容に盛り込む必要があります。定款に事業目的を記載するルールを守り、わかりやすく書けば取引先や金融機関からの信頼を得やすくなり事業は軌道に乗りやすくなります。
事業内容は、後から変更することもできますが、そのためには所定の手続きを経なければいけませんし登録免許税も必要です。起業時に将来の事業拡大を見据えて、事業目的を複数設定したり広い範囲で解釈できるような文言にしたりして、変更の手続きをせずとも済むように作成しましょう。