新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業の縮小を余儀なくされた事業者に対し、雇用の維持を図るために活用できるのが『雇用調整助成金』です。新型コロナウイルス感染症に伴い特例措置が設けられましたので、その内容や申請方法について解説していきます。
過去に申請したことがある方も、これから申請する方も、申請方法が簡略化されていますので、ぜひ活用しましょう。
目次
1. そもそも『雇用調整助成金』ってなに?
コロナショックでよく耳にするようになった『雇用調整助成金』ですが、制度自体は1975年に「雇用調整給付金」として創設されたもので名前や中身を変えながら現在に至っています。
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当などに要した費用を助成する制度で、今回の新型コロナウイルス感染症では多くの事業主が休業を余儀なくされたため、『雇用調整助成金』も特例を設け、事業主を最大限支援するようになっています。
2. 特例の概要は?
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、緊急対応期間中(2020年9月1日現在は4月1日~9月30日。期間延長の可能性があります。)は全国の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置が実施されています。
申請要件の緩和や、日額上限額のアップ、対象者の拡充等が盛り込まれています。また、申請手続きについても簡略化されていますので、コロナの影響を受けている事業主の皆さんは申請を検討してみてはいかがでしょうか。
3. 主な特例措置
2020年9月1日現在の特例措置について、主なものを以下の表に挙げています。
※特例措置の内容はこの他にもあります。
通常の雇用調整助成金 | 特例措置 |
---|---|
生産指標要件 (3か月10%以上減少) |
生産指標要件を緩和 (1か月5%以上減少) |
雇用保険被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成 (緊急雇用安定助成金) |
助成率2/3(中小)、1/2(大企業) | 助成率4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、 10/10(中小)、3/4(大企業) |
日額上限額 8,330円 | 日額上限額 15,000円 |
計画届は事前提出 | 計画届は提出不要 |
支給限度日数 1年100日、3年150日 |
同左 + 緊急対応期間 |
4. 手続きの流れ
①休業計画および労使協定
まず休業の具体的な内容(期間、日数、休業手当の支払い率)を計画し、その後、労使で休業の協定を書面で締結します。
②休業の実施および休業手当支給
協定に基づいた休業の実施と、従業員に休業中の休業手当を支払います。
③支給申請
休業の実績に基づき、支給申請をします。※必要な書類を添付して提出して下さい。
④労働局の審査
支給申請のあった書類について、労働局で審査を行います。
⑤支給決定
審査後、支給決定額が口座に振込まれます。
5. 書類の準備と申請方法
準備する書類については、小規模事業主とそれ以外で申請様式が異なります。記入が必要な書類については厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。
申請期限は、支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内となっています。期限内に申請しましょう。
郵送の場合は、期限内に申請先に書類が届いている必要がありますのでご注意ください。
その他の申請方法は、窓口へ直接提出もしくは、オンラインでの申請が可能です。
6. 最後に
休業の具体的内容については労使での話し合いも必要となってきますので、労使間でコミュニケーションをしっかり取り、期間や休業手当の支払い率を決めましょう。
コロナ特例により申請方法は簡略化されていますので、雇用の維持を図るためにも積極的な活用をお勧めします。