最近話題になっているように、副業する方も増えてきています。しかし、副業をしている方の中には確定申告のことをよく知らず、自分が確定申告をする必要があることに気づいていない方も多いのではないでしょうか。
副業は一言でいうと、本業以外の仕事を指しますが、法律上の定義があるわけではありません。兼業やサイドビジネスなどとも呼ぼれています。就労形態には、パート・アルバイト、日雇い、在宅ビジネス、内職などがあり、収入形態で分類すると、給料収入、事業収入、不動産収入、雑収入などに分けられます。
特に、会社員の方は、確定申告をしたことがない方も多いと思います。時代の変化とともに、これまで就業規則で禁止していた会社でも、副業を容認するという動きが出てきています。そうなれば、これまで考えたことがなかったサラリーマンの方でも副業をしたいと考える方は増えていくことでしょう。そこで、今回は改めて副業と確定申告について解説します。
1.そもそも確定申告とは
これまで縁がなかった人にとっては、確定申告は、「面倒で難しそう、わざわざしないといけないもの?」という認識でいるかもしれません。しかしながら、副業によって確定申告が必要な方、必要でない方がいらっしゃいます。
私たちには税金を納付する義務があります。税金には消費税、所得税、固定資産税等の種類があります。「確定申告」は、その年の「1月1日から12月31日」までを課税期間として、その期間内に収入から様々な支出を差し引いて、「所得」を計算し、納付すべき所得税額を確定して申告することを言います。
まず、個人事業主は確定申告が必要というのが一般的に知られていますが、給与所得者、いわゆるサラリーマンの方でも、所得が20万以上を超える副業や、土地や建物の売却による所得がある方、不動産などにより収入を得た方も確定申告が必要になります。
一般的には、サラリーマンは会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ決められた額を、毎月の給与から天引きする仕組みになっています。しかし、完全に確定した所得税を計算することはできないので、概算で給与から控除しておき、年末調整で最終的に精算を行います。つまりサラリーマンの場合は、年末調整をすることで一年間の所得と税額が確定するので、わざわざ確定申告の手続きすることはありません。ただ、年末調整ではできない税額控除の適用もあり、例外的な控除を受けるため、確定申告によって納めすぎた所得税を返してもらえるケースがあります。
2.こんな方は確定申告が必要
どんな方が確定申告をしなければならないかをまとめましたので、条件に当てはまる方はご注意ください。
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
- 副業ではなく、サラリーマン以外のパートやアルバイトでも、1ヵ所の給与所得が103万円を超える場合
- 給与所得者が、土地や建物を売却して所得が発生している場合
- 不動産(持ち家、アパート、マンションの区分所有オーナー等)での収入がある場合
- 給与所得のみでも、年間収入金額が2,000万円を超える場合
ちなみに、自分や家族が使っていた中古品を、リサイクルショップやネットオークション、フリーマーケットなどで売った場合は、収入の扱いになりません。ただし、自分が使う予定がないものを入手して、継続的に繰り返し売るという行為は、副業とみなされます。
3.もし確定申告しなかったらどうなる?
所得を申告して税金を納めるのは義務なので、意図的ではなく不注意で忘れていたり、知らずに放置してしまったりする場合であっても、税務署の調査などによって発覚することがあります。誤魔化していたとみなされれば、「無申告加算税」が課されてしまいます。
これは、本来納めるべき税金に加えて、余分に最大で20%を加税した税金を支払うことになります。もしより悪質だと判断された場合は、40%を加算されるケースもあります。また、無申告加算税に加えて確定申告提出期限から納付日までの延滞税が必要です。
4.おわりに
納税額の還付を受ける可能性があり、確定申告をしたほうが良いケースを紹介します。給与所得者の中でも下記のような方は、確定申告されることをお勧めします。
- 医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などの適用者や、生命保険料控除などの時期がズレ、年末調整もれがあった方
- 源泉徴収された税額が納めすぎている方
- 予定納税したが、実際には所得が少なかったため納めすぎた方
- 副業が20万円以下の給与所得者で、源泉徴収された方。
- アルバイトで源泉徴収されているが、年末調整を受けていない方