起業を検討する際に、まず個人事業主として起業するか、若しくは法人を設立して起業するかを検討すると思います。今回は個人事業主について、メリット・デメリット、会社員との違い、法人との違いについて説明したいと思います。
目次
個人事業主とは?
そもそも個人事業主とはどのようなものでしょうか?
個人事業主とは法人を設立せずに、個人で何かの事業を行う起業形態の1つです。自営業と呼ぶとわかりやすいかもしれません。具体的には、コンサルタント業、士業、美容院、飲食店、商店街の店舗など、以外に多くの方が個人事業主だったりします。個人事業主と呼ばれていても、小規模で従業員やアルバイトなどの雇用を行っている方は多いです。
事業を行っている点では、個人事業主も法人も似ているように感じるかもしれませんが、個人事業主と法人では責任の違いや名義の違いなどが異なります。個人事業主のメリット・デメリットについても説明しようと思います。
個人事業主のメリット・デメリット
ここでは個人事業主のメリット・デメリットについて説明いたします。
メリット
手続きがカンタン
個人事業主で起業する方は、税務署へ開業届の書類1枚出せば開業でき個人事業主になれます。手続きに関するお金もかかりませんし、時間もかかりません。
起業時に費用がかからない
法人と比べて設立や維持のための費用がかからないのがメリット。
税務手続きが簡易
法人のほうが、会計実務や税務申告などの手続きが煩雑で、個人事業主は申告方法にもよりますが、全般的に事務処理は簡便です。以下に個人事業主も申告方法についてお伝えします。
白色申告
白色申告とは単式簿記で行う確定申告の方法です。平成26年1月から、これまで記帳・帳簿の保存義務がなかったですが、その制度が全員に義務づけられ、10万円の特別控除を得られる青色申告(通称:青10)と条件が同じになりました。そのため、個人事業主の方でも、少なくとも「青10」を選択されたほうが良いでしょう。「青10」の場合は、複式簿記によらずに、簡易的な帳簿による記帳(単式簿記)で適用を受けることができます。
青色申告
青色申告は複式簿記で行う確定申告の方法です。控除額が大きく、節税メリットが大きいですが、複雑な記帳が必要です。青色申告をしたい場合は、開業届に加えて「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
個人事業主の場合、青色申告を行うことによる税務上のメリットは、次のとおりです。
- 赤字を3年間、繰り越すことができる。前年度への赤字の繰り戻しも可能。
- 事業主と生計を同じくする配偶者などで、専従としてその事業に従事している人に支払う給与を、必要経費とすることができる(所得から控除できる)。
デメリット
無限責任
個人事業主は無限責任を負います。ここでの責任とは、「事業上の債務に関する金銭的な責任」です。法人の場合は、自分の出資した金額までの責任に限定されますが、個人事業主は事業資金として借入をしても、個人の借金と同列に扱われるため、債務全額について責任を負わなければなりません。設備投資が必要な事業や在庫を持つビジネスの場合は、個人の財産を守るために法人化したほうが安心でしょう。
名義の違い
法的手続きなどで使用する名義が異なります。法人は、売買契約や賃貸借契約などの契約当事者として会社名で締結でき、不動産登記や銀行口座の開設も法人として行います。個人事業主は全て個人名で契約締結や銀行口座開設も行います。また、一般的に法人のほうが社会的な信用が高く、法人でないと取引しない企業もあることに注意が必要です。法人は、行政の助成金や金融機関からの融資を受けやすいというメリットもあります。
法人設立のメリット・デメリット
ここでは法人設立のメリット・デメリットについて説明します。
メリット
- 有限責任のため、個人の財産を守れる
- 給与所得控除を利用できる
- 所得を分散できる
- 社会的信用がアップする
- 経営者の退職金を必要経費にできる
- 経営者の生命保険料を必要経費にできる
- 銀行の融資を受けやすい
- 返済金不要の助成金を活用しやすい
- 社会保険に加入できる
デメリット
- 法人住民税の負担が増える
- 交際費が全額必要経費にならない
- 社会保険料の負担が増える
- 設立費用がかかる
- 税務調査が入りやすく
法人は個人事業主と比較して税金面と信用面でメリットが挙げられます。
以上が、個人事業主のすべて。メリット・デメリットから会社員・法人との違いでした。ご自身の事業に合せて起業形態を検討してみてください。