合同会社は、2006年5月の会社法改正によって設けられた新しい法人形態で、株式会社、一般社団法人、NPO法人などと同じ、法人の種類の一つです。
目次
合同会社の特徴
合同会社の特徴としては、出資者と経営機関が分離している株式会社と異なり、出資者が社員として経営にも関与するという点、株式会社の役員には任期がありますが、合同会社の役員には任期が無いという点などが挙げられます。
また、損益や権限の配分について定款で自由に定めることができ、社員は1人1票の議決権があることも特徴です。そして、合同会社も株式会社と同じように一人から法人を設立することができ、「間接有限責任」ですので出資金以上の債務の負担を負わないので一定のリスクも回避でき、設立時には資本金も1円から可能となっています。このような条件から一般的には、合同会社は中小企業に向いた法人形態と呼ばれています。
あの会社も実は合同会社です
最近では、以下のような有名な会社も合同会社の形態をとるようになってきました。
有名企業一覧
- Apple japan合同会社
- アマゾンジャパン合同会社
- 合同会社西友
- 日本ケロッグ合同会社
- P&G マックス ファクター
- ユニバーサルミュージック合同会社
- IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社など
世界的な有名企業も日本での法人形態は合同会社にしたり、組織変更をしたりするようになり、合同会社自体の知名度も上がってきている状況です。背景には、2005年5月の法改正から長い年月を経て合同会社のメリットやデメリットが伝えられる専門家が多くなってきたことや、社会的な認知度も増してきたことで、起業時に合同会社を選ぶ方も多くなってきています。
そもそもどのような方や業者が合同会社に向いているのでしょうか?その点について解説していきたいと思います。
合同会社に向いている人・業種
合同会社は新しい会社形態のため、取引先からの信用を得にくいことがあるかもしれません。これらの点が気になる場合は株式会社を検討しましょう。合同会社として設立した後、株式会社へ組織変更することも可能です。
合同会社に向いている業種は以下のような事業を行う方です。
BtoCで事業を行う場合
BtoC向けも事業ですと、BtoBで行う事業に比べて個人の方は会社の信用度などはあまり気にしないようです。商品やサービスで勝負して事業を展開していくと決めた方は会社の信用力に関係なく行えます。
海外向けに事業を行う場合
合同会社を英語で表記すると有限責任会社、Limited Liability Company(LLC)となります。LLCはアメリカで普及している会社形態なので、米国や海外などの企業と取引する場合は、信用を得やすいでしょう。
技術やノウハウ持った人が事業を行う場合
事業開始当初に多くの起業資金が必要しないが法人形態をとりたいような業種の方にもおすすめです。具体的には、コンサルティング業、IT関連ビジネス、デザイナー、金融産業、技術を持った職人さんなどです。
設立の手続き(設立の流れ)
①定款作成
定款とは会社の商号、目的、本店所在地、社員の氏名・住所、社員の出資の目的とその価額などを定めた会社の基本ルールです。株式会社の場合は、公証役場での認証が必要ですが、合同会社では認証を受ける必要がないため、設立費用としてかかる実費は、登録免許税6万円と低額です。また、許認可が必要な事業を行う予定の方は、定款の目的にも行う予定の事業を記載しましょう。
②出資金の払い込み・その他給付の完了
定款を作成した後に社員は出資金を払い込む必要があります。代表社員となる個人口座に決定した出資金を振り込みます。なお、出資については、現物出資という方法をもあります。現物出資とは、金銭以外の財産(車、パソコンなど)を出資する方法です。
③登記書類作成し法務局へ申請
登記書類を作成が終了したら必要な書類を用意し、本店登記を行う管轄の法務局に設立登記申請を行います。尚、法務局で書類の申請をした日が会社の設立日となります。
合同会社の4つのメリット
合同会社のメリットとしては以下ようなものが挙げられます。
①個人が出資した範囲内で責任を負う
合同会社は、「間接有限責任」である為、万一会社が倒産した場合などは、個人が出資した範囲内で責任を負う為、個人の財産などを持ち出して支払をする義務などはありません。ただし、融資などの時に個人が会社の保証をしている場合はこの限りではありません。
②会社設立にかかる費用がお得
合同会社の場合は、株式会社の最低設立費用約20万円必要なのに対して、約6万円で設立することが可能です。
③自由な損益配分
利益配分の割合は、出資比率とは関係なく設定することが可能です。そのため、経営の自由度が株式会社と比較して高いです。
④決算公告の義務なし
株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくても問題ありません。
合同会社の2つのデメリット
①合同会社の認知度
最近注目を集めるようになってきた合同会社ですが、2006年5月から新しくできるようになった法人形態の為、まだまだ認知度が低い点が挙げられます。人材募集などを行う時に認知度が低い為、優秀な人材が集めることが困難な場合があります。
②社会的信用が得られない場合もあり
新しい法人形態で歴史が短いということがあるので、若い会社と見られ社会的信用が得られない場合もあります。また、決算公告の義務がない為、会社の経営状況がわからず、取引の制限がかかる可能性もあります。
おわりに
合同会社は、設立できるようになってから間もない法人形態ですが、株式会社と比べ、経営の自由度が高いことや、法人の設立費用がお得なことなど、様々なメリットがあります。
これからどのような事業を行うかも踏まえて、起業の際に選択肢の一つして検討してみてはいかがでしょうか。