2006年5月に会社法は改正され、「合同会社」という法人形態が生まれました。ただ、株式会社と合同会社の違いを詳しく理解していない人も多いのではないでしょうか。
起業、開業にあたっては、どのような形で会社設立するのかが非常に重要なテーマです。株式会社と合同会社、それぞれの特徴を踏まえて、メリットの多い形での起業を目指しましょう。
この記事では、株式会社と合同会社の違いを解説していきます。
株式を発行して経営していく会社!株式会社の定義とは?
そもそも、日本で新しく会社設立するなら「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」のいずれかを選ばなくてはなりません。
このうち、合資会社と合名会社はやや特殊な形態なので、株式会社か合同会社から選ぶことが一般的です。
株式会社
株式会社は株式を発行し、資金を集めて経営される形です。
株式を所有する出資者は株主と呼ばれ、経営者とは立場が切り離されています。もちろん、株主と経営者が同一人物であることもありえます。
株式会社では、「株主総会」によって意思決定がなされなくてはなりません。さらに、会社の所有者と経営者も原則的に分離しています。株式会社では役員の任期も10年と定められています。年度ごとに決算公告の義務があるのも株式会社の特徴です。
合同会社
アメリカの「Limited Liability Company」を手本にして、日本でも設定された会社設立の形態が合同会社です。
合同会社は株式会社と違い、出資者と経営者の役割が同じです。
会社に出資した人は自動的に「社員」となり、意思決定権を与えられます。社員が集まり、会社の方針について重大な決定を下す場が「社員総会」です。会社の所有者と経営者が分離していないのは、株式会社との大きな違いだといえるでしょう。
そのうえ、合同会社には役員の任期がありません。一度選ばれた役員は問題を起こさない限り、好きなだけ在任していられます。そのほか、合同会社には決算公告の義務もありません。会社の経営状況は経営者だけが把握していればよく、外部の人間に明かされることは基本的にないのです。
株式会社と合同会社のどちらで起業するのが得なのか?
起業、開業において、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきかは状況によります。
投資者からの支援を受けたいのであれば、株式会社の方がやや有利となるでしょう。なぜなら、株式会社は合同会社よりも知名度が高く、信頼を集めやすいからです。さらに、株主は出資額以上の責任、リスクを負わなくて済むので、安心して出資できるのも魅力です。
一方、法務局で設立の登記をする際、より費用が少ないのは合同会社のほうだといえます。登録免許税は株式会社が15万円前後、合同会社が6万円前後です。そして、合同会社は株主総会がないので、外部から意思決定を妨げられることがありません。社員だけで自由に経営したいのであれば、合同会社が向いています。
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株式会社と合同会社で自分に合ったほうを選んで起業しよう
会社設立の形態は年々増えてきており、株式会社以外にも合同会社という選択肢が生まれました。株式会社は投資者の支援を集めやすく、合同会社は経営者の意思を反映しやすいのがメリットです。もしも起業、開業する際にはそれぞれの特徴をしっかり調べておきましょう。そうすれば、自分に合った形での会社設立をしやすくなります。