創業者必見!売上アップに繋がる持続化補助金200万の申請方法とは(創業枠)

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持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)は、全国の中小企業等を応援する補助金として昔から有名です。
小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する補助金です。持続化補助金には幾つか種類があり、まだ知らない方も多いですが今年から新たに創業者向けに「創業枠」がスタートしました。補助金は返済不要の資金調達手段で、応募して採択を受けると経費の一部を補助してもらえます。

1)持続化補助金の「創業枠」ってなに?

「創業枠」を利用するには、各自治体が進めている「特定創業支援等事業」という創業者向けのセミナー等を受けることで通常枠ではなく、創業枠の「補助上限200万円」に応募することができます。
持続化補助金は、「持続化」という名称がついているため、これまでは創業したばかりの方は応募ができないと敬遠されていた補助金でしたが、創業枠ができたことでより多くの方が注目する補助金となっています。

(詳しくは:小規模事業者持続化補助金のHP)

補助額 通常枠 50万円→創業枠 200万円 ※補助率:2/3
 ※インボイス特例の要件を満たしている場合はさらに「50万円」が上乗せされ、250万円」となります。

持続化補助金の種類

類型 概要
通常枠 小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら行う販路開拓等の取組を行う小規模事業者が申請できます。
創業枠 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者の支援」を受け、「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ過去3か年の間に開業した小規模事業者が申請できます。
賃金引上げ枠 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者が申請できます。 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げ。
卒業枠 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者が申請できます。
後継者支援枠 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリスト及び準ファイナリストに選ばれた小規模事業者が申請できます。

2)持続化補助金の対象者は?

この補助金の対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等である必要があります。

(1)小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になります。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)。
(3)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
(4)前10か月以内に、持続化補助金で採択されていないこと。
(5)一般枠において「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者ではないこと。

3)補助対象経費ってなに?

補助金の経費は、それぞれの補助金の目的によって経費として認められるものと、認められないものがあらかじめ決まっています。持続化補助金の対象経費は以下の11項目です。

補助対象の経費項目 活用事例
①機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約)

対象となる経費と、対象とならない経費例は?(主なものを抜粋) 

対象経費科目 対象となる経費 対象とならない経費
機械装置(器具備品) ●高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
●衛生向上や省スペース化のためのショーケース 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
●新たなサービス提供のための製造・試作機 械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
●販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
●中古品購入は、50万円(税抜き)未満の条件等を満たした場合等
●自動車等車両
●自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器
●既に導入しているソフトウェアの更新
●その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの 等
広報費 ●チラシ、カタログの外注や発送
●新聞、雑誌等への商品、サービスの広告
●看板作成、設置
●試供品(販売用商品と明確に異なるもの である場合のみ)
●販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)等
●試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
●販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
●金券・商品券
●名刺
●フランチャイズ本部の作製する広告物の購入等
ウェブサイト関連費 ●商品販売のためのウェブサイト作成や更新
●インターネットを介したDMの発送
●インターネット広告
●バナー広告の実施
●効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
●商品販売のための動画作成等
●商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
●ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用等
展示会等出展費 ●出展料及び関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)
●通訳料、翻訳料
●オンラインによる展示会・商談会等を含む
●国の助成を受けている出展料
●販路開拓に関係ない展示会出展料
●飲食費を含んだ商談会参加費
旅費 ●展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
●バス運賃・電車賃・新幹線料金・航空券代
●ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料 ●必要以上のぜいたくな旅費(グリーン車、ビジネスクラス) ●パスポート取得料等
開発費 ●新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
●新たな包装パッケージに係るデザイン費用
●文房具等
●開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
●試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
資料購入費 ●新商品の開発や販路開拓に必要不可欠な書籍等で1冊10万円(税込)未満のもの ●同じ書籍の複数購入
●ネットオークションで買ったもの
雑役務費 ●新商品の開発や販路開拓のために臨時に雇ったアルバイトの給与・交通費等 ●新商品の開発や販路開拓に関係ない通常業務給与
借料 ●新商品の開発や販路開拓に必要な機器設備のリース料・レンタル料
●商品サービスPRイベント会場代
●新商品の開発や販路開拓以外にも使える機器設備のリース料、レンタル料
●通常業務の事務所等に係る家賃
設備処分費 ●新商品の開発や販路開拓のためにスペースを確保する目的で設備を処分する費用等 ●既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
委託・外注費 ●新商品の開発や販路開拓のために改装工事などを請け負ってもらった工事業者への代金
●店舗改装・バリアフリー化工事
●利用客向けトイレの改装工事
●製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
●移動販売等を目的とした車の内装・改造工事等
●補助事業で取り組む新商品の開発や販路開拓に関係ない工事等
●市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼
●補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用等

4)活用事例について

①飲食店

近年の広報に欠かせないのがホームページなどのWEB広報です。栃木店の老舗飲食店は、地鶏を使ったみそ味の焼き鳥を開発し、新商品のパンフレット・ホームページ(ランディングページ)を制作。そこに誘導するWEB広告(リスティング広告)を実施しました。
持続補助金では、販路開拓のためのチラシやリーフレットの作成・配布、看板の設置等の「広報費」に活用することができます。

②食品製造業

ある農家では、自家米の玄米餅・玄米スナックを開発、販売をしていました。補助金を活用して、販路開拓のために、ロゴ制作などのリブランディングを行い、東京の物産展に出展。取引先の開拓に成功しました。
企業間取引(B to B)の販路開拓にあたって、展示会・商談会への出展は有効です。持続化補助金では、展示会・商談会の出展料や交通費なども対象経費です。

③理髪店

散髪に行くことが困難な在宅介護者のニーズに対応するために、補助金で「移動式リクライニングチェア」と「移動式シャンプーユニット」を導入し、出張理容サービスをスタートしました。また、出張理容サービスに関する事業案内パンフレットの作成・配布を行いました。

※ミラサポから引用

5)申請から採択までの流れ

 <第16回の公募情報>

申請受付締切日         2024年5月27日
事業実施期間 2024年8月頃~10月末頃       
実績報告書提出期限 2024年11月4日

                次回公募情報こちらから

6)特定創業支援等事業とは

 各自治体は、創業者の支援のために公的・民間の創業支援者を通じて、「特定創業支援等事業」を創業者のために実施しています。これは「経営に必要な知識を創業者が一通り身につける機会を提供する事業」で、各自治体の計画に基づいて、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマからなる専門家による支援のことを、「特定創業支援等事業」と言います。支援の方法は大きく2つのタイプに分かれています。

  1. 集合研修・セミナー(オンライン含む)による支援
  2. 窓口相談による支援 

上記の支援を受けると「証明書」が自治体から発行されます。持続化補助金の「創業枠」に申請するためにはこの証明書が必要です。なお特定創業支援等事業には注意点があります。
この制度は「新規の法人設立時の登録免許税の減免」などの特典もあります。この場合は実際に創業する場所が所在する自治体から証明書を発行してもらうことが条件になります。しかし、持続化補助金の申請については創業地の自治体以外から発行された証明書も有効です。
既に法人化している、持続化補助金に早く申請したいという方であれば「オンラインセミナー」が便利ですのでおすすめです。

7)オンラインセミナーはとっても便利!

アントレサロンは、2017年度から創業支援等事業計画の認定施設となっています。起業する方の創業日はさまざまであり、忙しい方が多いため、創業者が好きな時間に好きな場所でセミナーに参加できるよう、自治体の協力のもと2023年より「オンラインセミナー」を開始しています。

  • 最短3週間で修了証がもらえ、約1週間で証明書が発行さます(約1カ月)!
  • 4回の動画視聴で経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識を学びましょう!
  • オンデマンド形式なのでセミナーの時間に予定を合わせる必要がありません!
  • お好きなタイミングで視聴してください!(各1時間×4回)
  • 本人確認のための最後1回(5分程度)のオンライン面談があるのみです。
  • 面談が終わったらすぐに修了証をメールでお送りします!

8)いよいよ実践! 持続化補助金へ応募しよう

まず以下のバナーより、「横浜市の創業支援等事業計画」にお申込みください。
特定創業支援等事業は数多くありますが、「横浜市」のアントレサロン「オンラインセミナーコース」がおススメです。
横浜市をお勧めする理由は、「証明書の受取方法」として郵送対応が可能なため市役所に行かなくても良いからです。
証明書を入手したら、持続化補助金の創業枠に応募しましょう!

 

Published by アントレサロン