株式会社や合同会社等の法人を設立する際には、初めに「定款」を作成しなければなりません。
この定款は会社の組織や運営方法を定めるもので「会社の設計書」とも言うことができ、必ず作成しなければなりません。
定款をしっかりと定めておくことで、経営上のトラブルを未然に防ぐことができるのです。
行政書士などに依頼して作成することも可能ですが、ポイントを理解していれば自分でも作成できますので、以下では知っておいた方がよい事項について説明します。
株式会社や合同会社等の法人を設立する際には、初めに「定款」を作成しなければなりません。
この定款は会社の組織や運営方法を定めるもので「会社の設計書」とも言うことができ、必ず作成しなければなりません。
定款をしっかりと定めておくことで、経営上のトラブルを未然に防ぐことができるのです。
行政書士などに依頼して作成することも可能ですが、ポイントを理解していれば自分でも作成できますので、以下では知っておいた方がよい事項について説明します。
2006年5月に会社法は改正され、「合同会社」という法人形態が生まれました。ただ、株式会社と合同会社の違いを詳しく理解していない人も多いのではないでしょうか。
起業、開業にあたっては、どのような形で会社設立するのかが非常に重要なテーマです。株式会社と合同会社、それぞれの特徴を踏まえて、メリットの多い形での起業を目指しましょう。
この記事では、株式会社と合同会社の違いを解説していきます。
法人設立の際は登録免許税という税金がかかりますが、「特定創業支援等事業」という言葉をご存知でしょうか。
「特定創業支援等事業」は自治体の制度で、市区町村が民間の創業支援機関等と連携し、創業支援を実施するものです。この制度を利用すると、これから会社を設立する方に大きなメリットがあります。大変人気の高い制度です。今日は「特定創業支援等事業」について、メリットと活用方法をお話しします。
起業のきっかけをお聞きしてみると、趣味が高じて、人との出会い、退職や自身の知識と経験を活かしたかった、という答えが返ってきます。今回は3つの事例をご紹介します。
合同会社は、2006年5月の会社法改正によって設けられた新しい法人形態で、株式会社、一般社団法人、NPO法人などと同じ、法人の種類の一つです。